相続による不動産の共有を防ぐには

相続財産の中で現金や預貯金は

相続人間で分割することはできますが、

土地や建物は分割することはできません。

 

♦1つの家を物理的に分けることはできないので、

「誰か名義にする」又は「相続人で共有名義にする」

ことになります。

 

ただ、相続人の共有名義にしてしまうと、

後々困ることもあるので注意が必要です。

 

不動産を兄と弟で2分の1ずつにした場合、

兄は不動産処分して現金化したいと思っても、

弟が不動産をそのまま保有したいと思っていたら、

不動産を換価処分できません。

 

共有名義の財産を処分するには、共有者の

同意が必要になりますので、共有者同士が

良好な関係にあれば良いですが、不仲だったり、

どちらかが亡くなり、相続が発生すると

複雑な権利関係になります。

 

♦不動産を「とりあえず共有名義」に

しておくことは、様々なリスクが

発生しますので、以下の方法で対策を

することが大切です。

 

①遺言書(できれば公正証書で)を作成し、

不動産の取得者を指定する。

 

②元気な時に、承継させたい相続人に対し、

生前に贈与しておく。

 

贈与すれば贈与税が課税されますが、

相続時精算課税制度を活用することも

検討します。

 

上記①②とも、不動産を取得しない相続人に

現金を多めに取得させるようにすることも

考慮するとよいでしょう。

 

生命保険で現金を用意することも有効ですが、

「不動産を取得しない(もらえる財産が少ない)」

相続人を死亡保険金の受取人にしない」ことが

重要です。

 

死亡保険金は法律上は「相続財産に含まない」ので、

もし、遺産を取得しない相続人が、死亡保険金を

受取っても、それは除外して遺留分などの主張が

できてしまいます。

 

 

③土地で分筆して別個の不動産として活用できる

ならば、分筆して遺産分割しやすくする。

 

 

④生前に家族信託を活用して、不動産の所有権を

受益権にしておく。

 

受益権にすることで、不動産の売却や賃貸が

受託者(管理者)の単独で可能になり、

得た売却代金や賃料を分けることで、

相続人間の紛争が防止できます。

 

くまもと家族信託サポートセンター

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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