相続手続きの流れと期限

相続手続きといっても、何を、どのように、

どのような手順で行えば良いのでしょうか?

 

①相続の開始

人が亡くなったときから相続が開始されます。

死亡届・葬儀などを行います。

 

②健康保険・年金の手続き

亡くなった人が国民健康保険の加入者だった場合は

「国民健康保険資格喪失届」を提出し、健康保険証を

返却します。

 

市区町村役場に届出をし、亡くなって14日以内

行います。

 

被相続人が加入していた健康保険・年金からの

葬祭費や遺族年金などの支給は、手続きを行う

ことで支給されます。

 

亡くなったからといって、自動的に支給されるわけでは

ありませんので、注意が必要です。

 

③遺言書の有無の確認及び相続人の調査

自筆証書遺言・秘密証書遺言があれば、

家庭裁判所で開封の手続きを行います。

 

公正証書で作成された遺言の場合は

家庭裁判所での手続きは不要です。

 

亡くなった人の出生~死亡までの戸籍謄本を

本籍地の市区町村役場で取得します。

 

戸籍謄本

 

④相続財産の調査

相続財産として、何がどれだけあるのかを調査します。

借入金などのマイナス財産も確認します。

 

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などには

3か月(いつから3か月以内かは相続人によって異なります)

以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行います。

 

⑤準確定申告

亡くなった人の確定申告が必要な場合には、

4か月以内に税務署で相続人が確定申告を

行います。

 

確定申告が必要か否かは、ケースによって

異なりますので、税務署や税理士に確認

取ることをお勧めします。

 

 

⑥遺産分割協議

誰が、どの財産を取得するのかを相続人全員で

話し合います。話し合いがつけば、遺産分割協議書を

作成し、各相続人が実印で捺印をします。

 

相続人で話がまとまらない場合は、

家庭裁判所に調停の申立てができます。

 

遺言が存在する場合には、遺産分割協議は

不要です。

 

⑦相続税の申告

相続が発生して10か月以内に税務署に

相続税の申告をします。

 

申告が必要なのは、相続財産が基礎控除

(3000万円+相続人1名につき600万円)を

超える場合です。

 

相続放棄をした相続人がいても、

相続税の計算では相続放棄がないものとして

相続放棄した相続人の数も含めて計算します。

 

養子も法定相続人の数に含みますが、

相続税の計算でカウントできる人数には

制限があります。

 

実子がいる場合には1名まで、

実子がいない場合には2名までです。

 

税務署

 

配偶者控除や小規模宅地の特例などの

適用を利用するには、10か月以内に

申告することが条件となりますので、

期限内忘れないようにしましょう。

 

相続財産が、基礎控除の範囲内で

相続税が課税されない場合には、

申告は不要です。

 

申告が必要か否かは税務署や税理士に

相談され、必要であれば速やかに

処理することが大切です。

 

⑨遺産の名義変更

遺言や遺産分割協議の内容に基づいて、

預貯金の解約、払戻しや不動産の名義変更を

行います。

 

これらの手続きには特に期限はありませんが、

遺産分割協議書の紛失などの危険も

ありますので、早めに行うことにします。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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