相続手続きの流れと期限
相続手続きといっても、何を、どのように、
どのような手順で行えば良いのでしょうか?
①相続の開始
人が亡くなったときから相続が開始されます。
死亡届・葬儀などを行います。
②健康保険・年金の手続き
亡くなった人が国民健康保険の加入者だった場合は
「国民健康保険資格喪失届」を提出し、健康保険証を
返却します。
市区町村役場に届出をし、亡くなって14日以内に
行います。
被相続人が加入していた健康保険・年金からの
葬祭費や遺族年金などの支給は、手続きを行う
ことで支給されます。
亡くなったからといって、自動的に支給されるわけでは
ありませんので、注意が必要です。
③遺言書の有無の確認及び相続人の調査
自筆証書遺言・秘密証書遺言があれば、
家庭裁判所で開封の手続きを行います。
公正証書で作成された遺言の場合は
家庭裁判所での手続きは不要です。
亡くなった人の出生~死亡までの戸籍謄本を
本籍地の市区町村役場で取得します。
④相続財産の調査
相続財産として、何がどれだけあるのかを調査します。
借入金などのマイナス財産も確認します。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などには
3か月(いつから3か月以内かは相続人によって異なります)
以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行います。
⑤準確定申告
亡くなった人の確定申告が必要な場合には、
4か月以内に税務署で相続人が確定申告を
行います。
確定申告が必要か否かは、ケースによって
異なりますので、税務署や税理士に確認を
取ることをお勧めします。
⑥遺産分割協議
誰が、どの財産を取得するのかを相続人全員で
話し合います。話し合いがつけば、遺産分割協議書を
作成し、各相続人が実印で捺印をします。
相続人で話がまとまらない場合は、
家庭裁判所に調停の申立てができます。
遺言が存在する場合には、遺産分割協議は
不要です。
⑦相続税の申告
相続が発生して10か月以内に税務署に
相続税の申告をします。
申告が必要なのは、相続財産が基礎控除
(3000万円+相続人1名につき600万円)を
超える場合です。
相続放棄をした相続人がいても、
相続税の計算では相続放棄がないものとして
相続放棄した相続人の数も含めて計算します。
養子も法定相続人の数に含みますが、
相続税の計算でカウントできる人数には
制限があります。
実子がいる場合には1名まで、
実子がいない場合には2名までです。
配偶者控除や小規模宅地の特例などの
適用を利用するには、10か月以内に
申告することが条件となりますので、
期限内忘れないようにしましょう。
相続財産が、基礎控除の範囲内で
相続税が課税されない場合には、
申告は不要です。
申告が必要か否かは税務署や税理士に
相談され、必要であれば速やかに
処理することが大切です。
⑨遺産の名義変更
遺言や遺産分割協議の内容に基づいて、
預貯金の解約、払戻しや不動産の名義変更を
行います。
これらの手続きには特に期限はありませんが、
遺産分割協議書の紛失などの危険も
ありますので、早めに行うことにします。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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