個人事業主で経営管理のビザは取得できる?
外国人が日本でビジネスを行うためには
「経営管理」の在留資格が必要です。
ビジネスの形態としては、会社に限らず
個人事業主でも構いませんが、個人事業主で
経営管理のビザを取得するのは、会社を設立して
取得するより難しいのが一般的です。
㈠個人事業主が経営管理ビザを取得する要件は
会社を設立して取得するのと同じで、
①500万円以上の出資②事務所の確保です。
個人事業主の場合①500万円以上の出資の
証明が難しいです。
会社を設立する場合、会社の登記簿に
資本金の額が表示されるので出資の証明は
簡単です(金銭の出処の証明は別途必要)。
一方、個人事業主ですと出資(資本金)が
500万円あることを客観的に証明する
ことが難しいです。
㈡では、どのようにして証明するでしょうか?
500万円以上の出資=事業資金に活用する
ことが個人事業主では必要です。
事務所・店舗の賃料や敷金、備品購入、
商品の仕入れなど500万円以上を使い
その領収書や振込明細などを提出することが
必要です。
飲食店などであれば、厨房設備や備品など
500万円以上を開業時に資金投入する
ことも普通ですが、事務系のビジネスだと
初期投資はさほど必要ありませんので
個人事業主で経営管理ビザを取得するのは
かなり難しいです。
そこで、事務系のビジネスであれば
会社を設立したうえで経営管理ビザを
取得することをお勧めします。
㈢なお、個人事業主で経営管理ビザを
取得するには「在留資格変更許可申請」
になります。
日本国外にいる外国人が、日本国内から呼び寄せ
を受けて個人事業主を始めることはないからです。
すでに「留学」や「技術・人文知識・国際業務」など
在留資格を保有していることが前提となります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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