個人事業主で経営管理のビザは取得できる?

外国人が日本でビジネスを行うためには

「経営管理」の在留資格が必要です。

 

ビジネスの形態としては、会社に限らず

個人事業主でも構いませんが、個人事業主で

経営管理のビザを取得するのは、会社を設立して

取得するより難しいのが一般的です。

 

 

㈠個人事業主が経営管理ビザを取得する要件は

会社を設立して取得するのと同じで、

①500万円以上の出資②事務所の確保です。

 

個人事業主の場合①500万円以上の出資の

証明が難しいです。

 

会社を設立する場合、会社の登記簿に

資本金の額が表示されるので出資の証明は

簡単です(金銭の出処の証明は別途必要)。

 

一方、個人事業主ですと出資(資本金)が

500万円あることを客観的に証明する

ことが難しいです。

 

 

 

㈡では、どのようにして証明するでしょうか?

500万円以上の出資=事業資金に活用する

ことが個人事業主では必要です。

 

事務所・店舗の賃料や敷金、備品購入、

商品の仕入れなど500万円以上を使い

その領収書や振込明細などを提出することが

必要です。

 

飲食店などであれば、厨房設備や備品など

500万円以上を開業時に資金投入する

ことも普通ですが、事務系のビジネスだと

初期投資はさほど必要ありませんので

個人事業主で経営管理ビザを取得するのは

かなり難しいです。

 

そこで、事務系のビジネスであれば

会社を設立したうえで経営管理ビザを

取得することをお勧めします。

 

 

㈢なお、個人事業主で経営管理ビザを

取得するには「在留資格変更許可申請」

になります。

 

日本国外にいる外国人が、日本国内から呼び寄せ

を受けて個人事業主を始めることはないからです。

 

すでに「留学」や「技術・人文知識・国際業務」など

在留資格を保有していることが前提となります。

 

 

 

くまもと外国人ビザ申請サポートセンター

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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