外国人を役員にする登記ができればOK!?

ビジネスの国際化が進む中、会社の取締役に

外国人を就任させることも増えてきました。

 

日本に就労ビザ(在留資格)などを

保有している外国人であれば、実印を

登録して印鑑証明書を取得することも

可能なので、会社設立や役員就任登記の

手続きに困ることはありません。

 

外国人の在留資格に疎い専門家ならば

登記手続きの完了で業務終了です。

 

 

しかし、本当にそれで良いのでしょうか?

 

技術・人文知識・国際業務」の在留資格を保有し

日本で就労する外国人が会社役員として活動する時は

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままでは

できません。

 

「技術・人文知識・国際業務」は、会社に雇われて働く

ための在留資格であり、「経営」に携わる在留資格では

ありません。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間が残っている

からといって、在留資格の変更せずに会社経営を行うと

不法就労となり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格

自体を取り消される可能性があります。

 

 

外国人が取締役にする場合には、登記手続き

だけでなく、在留資格の変更が必要になるので、

在留資格(ビザ)に精通した専門家に相談・依頼

することが大切です。

 

 

 

 

くまもと外国人ビザ申請サポートセンター

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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