外国人を役員にする登記ができればOK!?
ビジネスの国際化が進む中、会社の取締役に
外国人を就任させることも増えてきました。
日本に就労ビザ(在留資格)などを
保有している外国人であれば、実印を
登録して印鑑証明書を取得することも
可能なので、会社設立や役員就任登記の
手続きに困ることはありません。
外国人の在留資格に疎い専門家ならば
登記手続きの完了で業務終了です。
♦しかし、本当にそれで良いのでしょうか?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を保有し
日本で就労する外国人が会社役員として活動する時は
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままでは
できません。
「技術・人文知識・国際業務」は、会社に雇われて働く
ための在留資格であり、「経営」に携わる在留資格では
ありません。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間が残っている
からといって、在留資格の変更せずに会社経営を行うと
不法就労となり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
自体を取り消される可能性があります。
♦外国人が取締役にする場合には、登記手続き
だけでなく、在留資格の変更が必要になるので、
在留資格(ビザ)に精通した専門家に相談・依頼
することが大切です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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