合同会社と業務執行社員の不動産取引

会社と役員間で利益が相反する取引の場合、

「会社の不動産を不当に安く役員に売る」

「役員の不動産を不当に高く会社に売る」

可能性があるので、会社内部で承認を得る

ことが必要です。

 

㈠合同会社の場合には、「会社と取引を行う役員

(業務執行社員)以外の社員」の過半数の

同意が必要になります。

 

同意があったことを証明する書類には

各社員の実印及び印鑑証明書を添付します。

 

 

社員には出資しているだけで、会社の業務に

携わらない社員の同意も必要です。

 

業務執行社員は会社の登記簿に記載されますが、

業務執行に携わらない社員は登記簿に記載されません。

 

そこで、定款には社員全員の記載がされているので、

社員の過半数の同意があったのか確認するために

定款も添付して不動産の名義変更手続きを行います。

 

 

㈡なお、社員=業務執行社員=1名の合同会社の場合

会社の利益=社員の利益となり、会社と社員間で

利益相反の関係にないので、承認手続きは不要です。

 

ただし、社員が1名であり、利益相反でないことを

証明するために定款の添付が必要です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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