土地だけを名義変更するときの落とし穴
土地と建物を売買する場合に
土地のみを名義変更することが
あります。
売買後、買主が建物を取り壊す場合です。
建物の使用を目的としていないので、
登記の名義変更にかかる登録免許税を
節約することができます。
ただ、その時に気を付けておくことが
あります。建物の「滅失登記」と
「固定資産税の納付」です。
①建物を取り壊しても、建物の
滅失登記をしなければ、翌年も
市町村より「売主に」固定資産税の
納付用紙が送付されます。
建物が解体されたかは、基本的に
役所は分かりません。
更地になっても「存在しない建物の」
固定資産税が課税されてしまいます。
建物の滅失登記を行うことで
役場も建物がないことを把握でき、
翌年以降の固定資産税が課税されません。
②建物の解体が遅くなると、売主宛に
固定資産税の請求がきますので、
買主に納付用紙を送付して
買主に支払ってもらうように
事前に段取りしておくことが必要です。
売買の仲介を行う不動産会社が、
その段取りや確認をしてくれます。
ただ「気が利かない不動産会社」や
「不動産会社の仲介を通さない取引」の
場合には、翌年の建物分の固定資産税の
納付については注意が必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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