土地だけを名義変更するときの落とし穴

土地と建物を売買する場合に

土地のみを名義変更することが

あります。

 

売買後、買主が建物を取り壊す場合です。

 

建物の使用を目的としていないので、

登記の名義変更にかかる登録免許税を

節約することができます。

 

ただ、その時に気を付けておくことが

あります。建物の「滅失登記」と

「固定資産税の納付」です。

 

 

建物を取り壊しても、建物の

滅失登記をしなければ、翌年も

市町村より「売主に」固定資産税の

納付用紙が送付されます。

 

建物が解体されたかは、基本的に

役所は分かりません。

 

更地になっても「存在しない建物の」

固定資産税が課税されてしまいます。

 

建物の滅失登記を行うことで

役場も建物がないことを把握でき、

翌年以降の固定資産税が課税されません。

 

②建物の解体が遅くなると、売主宛に

固定資産税の請求がきますので、

買主に納付用紙を送付して

買主に支払ってもらうように

事前に段取りしておくことが必要です。

 

売買の仲介を行う不動産会社が、

その段取りや確認をしてくれます。

 

ただ「気が利かない不動産会社」や

「不動産会社の仲介を通さない取引」の

場合には、翌年の建物分の固定資産税の

納付については注意が必要です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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