会社の登記の期限はいつまで?
会社の変更登記には、期限があることをご存知でしょうか?
期限を過ぎてしまうと、登記の申請を怠った制裁金が
課せられることがあります。
その制裁金を『過料』といいます。
♦早めに手続きしておきたい登記事項の変更
会社の登記簿に記載されている項目に変更が
生じたとき、その変更登記の手続きをすることが
必要になり、期限が決まっています。
これを登記期間といいます。
例えば、新しく取締役が就任したときには、
2週間以内に取締役の変更登記をする
必要があります。
この期間を過ぎて登記すると、
後日、『過料』が課せられることが
あります。
どの位、過ぎたら過料に課せられるのか、
裁判所の裁量に委ねられていますので、
明確な基準はありません。
過料の金額を決める基準についても
明確ではありませんが、裁判所が
100万円以内の金額で決定します。
多くの場合、数万円から数十万円です。
登記期間を過ぎる期間が長いほど、過料の金額も
増えていきます。
無駄な支出を抑えるため、可能な限り
期限内に手続きするようにしましょう。
過料の通知は会社ではなく、代表者の住所へ届きます。
過料の納付は代表者が個人として納付することになり、
会社の経費にすることはできません
♦忘れがちな変更事項
変更登記の手続きを忘れないようにするために、
定期的に自社の登記簿を確認することが必要です。
変更登記を忘れがちになる登記事項は以下のものです。
・代表者の住所変更
・役員の任期満了
・役員の再任(役員の任期満了の前後で役員が全く同じでも、
役員変更登記をする必要があります)
・役員の死亡
・結婚による苗字の変更
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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