会社の登記の期限はいつまで?

会社の変更登記には、期限があることをご存知でしょうか?
期限を過ぎてしまうと、登記の申請を怠った制裁金が

課せられることがあります。
その制裁金を『過料』といいます。

 

早めに手続きしておきたい登記事項の変更

会社の登記簿に記載されている項目に変更が

生じたとき、その変更登記の手続きをすることが

必要になり、期限が決まっています。
これを登記期間といいます。

 
例えば、新しく取締役が就任したときには、

2週間以内に取締役の変更登記をする

必要があります。

 
この期間を過ぎて登記すると、

後日、『過料』が課せられることが

あります。

 
どの位、過ぎたら過料に課せられるのか、

裁判所の裁量に委ねられていますので、

明確な基準はありません。

 

過料の金額を決める基準についても

明確ではありませんが、裁判所が

100万円以内の金額で決定します。

 

多くの場合、数万円から数十万円です。

 

登記期間を過ぎる期間が長いほど、過料の金額も

増えていきます。

 

無駄な支出を抑えるため、可能な限り

期限内に手続きするようにしましょう。

 

過料の通知は会社ではなく、代表者の住所へ届きます。
過料の納付は代表者が個人として納付することになり、

会社の経費にすることはできません

 

 

♦忘れがちな変更事項

変更登記の手続きを忘れないようにするために、

定期的に自社の登記簿を確認することが必要です。

 
変更登記を忘れがちになる登記事項は以下のものです。

・代表者の住所変更
・役員の任期満了
・役員の再任(役員の任期満了の前後で役員が全く同じでも、

役員変更登記をする必要があります
・役員の死亡
・結婚による苗字の変更

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分