株式会社の登記簿の変更が必要なケースとは!?

株式会社は法務局で設立の登記手続きを

行うことでできます。

ただ、設立後にも変更の登記手続きが

必要になることをご存じですか?

 

株式会社の登記事項に変更があった時には、

変更の手続きを14日以内に行う必要が

あります。

 

変更登記を行わない場合には、

過料に課せられることになります。

 

 

変更登記が必要になる場合って?
株式会社の登記簿には「商号」「事業目的」

「本店の所在場所」「資本金の額」

「取締役の氏名」「代表取締役の住所・氏名」

などのが記載されています。

 

上記の項目が変わった場合には、

変更登記が必要になります。

 

また、上記項目に比べると変更することは

少ないですが、変更した時に

変更登記が必要になります。

 

●公告方法の変更
●取締役会や監査役の廃止
●募集株式の発行
●資本金額の減少
●支店の設置・支店の移転

 

このように、株式会社の変更登記が

必要になる項目は意外と多いです。

 

 

♦定款の変更をする場合って?

商号の変更などがあったときは、

定款も変更しなくてはなりません。

 

定款とは、会社の基本ルールとなるものです。
株主総会で定款の内容を変更し、

それを基に変更登記を行います。

 

ただ、会社が保管する定款のデータの書き換えを忘れて

いるケースが非常に多いので、注意が必要です。

 

 

定款変更の流れ
定款の変更は以下の手順で行います。

ステップ1 株主総会を開催する
ステップ2 定款変更の決議を行う(3分の2以上の同意が必要)
ステップ3 議事録を作成する
ステップ4 定款の記載を書き換える
ステップ5 登記簿に記載ある事項は、法務局にて定款変更の登記申請を行う

 

 

定款の変更後に、変更の登記が必要な項目は

以下の通りです。

●商号や事業目的の変更
●本店移転
●発行可能株式総数の変更
●公告方法の変更
●取締役会の設置
●取締役会や監査役の廃止

 

 

♦登記にかかる費用や必要書類とは?

主な変更事項の登録免許税及び必要な書類は

以下の通りです。

 

①役員を変更する場合

(役員の任期が満了し、改めて再任されても変更登記が必要です)
登録免許税:1万円(資本金1億円超の会社は3万円)
必要書類:株主総会議事録及び株主リスト、就任承諾書、印鑑証明書など

 

②商号を変更する場合
登録免許税:3万円
必要書類:株主総会議事録及び株主リスト

 

③事業目的を変更する場合

登録免許税:3万円
必要書類:株主総会議事録及び株主リスト

 

④本店を移転する場合
登録免許税:3万円(法務局の管轄が変わる場合は3万円+3万円の6万円)
必要書類:株主総会議事録及び株主リスト、取締役会議事録(又は取締役決定書)など

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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