株式会社の登記簿の変更が必要なケースとは!?
株式会社は法務局で設立の登記手続きを
行うことでできます。
ただ、設立後にも変更の登記手続きが
必要になることをご存じですか?
株式会社の登記事項に変更があった時には、
変更の手続きを14日以内に行う必要が
あります。
変更登記を行わない場合には、
過料に課せられることになります。
♦変更登記が必要になる場合って?
株式会社の登記簿には「商号」「事業目的」
「本店の所在場所」「資本金の額」
「取締役の氏名」「代表取締役の住所・氏名」
などのが記載されています。
上記の項目が変わった場合には、
変更登記が必要になります。
また、上記項目に比べると変更することは
少ないですが、変更した時に
変更登記が必要になります。
●公告方法の変更
●取締役会や監査役の廃止
●募集株式の発行
●資本金額の減少
●支店の設置・支店の移転
このように、株式会社の変更登記が
必要になる項目は意外と多いです。
♦定款の変更をする場合って?
商号の変更などがあったときは、
定款も変更しなくてはなりません。
定款とは、会社の基本ルールとなるものです。
株主総会で定款の内容を変更し、
それを基に変更登記を行います。
ただ、会社が保管する定款のデータの書き換えを忘れて
いるケースが非常に多いので、注意が必要です。
♦定款変更の流れ
定款の変更は以下の手順で行います。
ステップ1 株主総会を開催する
ステップ2 定款変更の決議を行う(3分の2以上の同意が必要)
ステップ3 議事録を作成する
ステップ4 定款の記載を書き換える
ステップ5 登記簿に記載ある事項は、法務局にて定款変更の登記申請を行う
定款の変更後に、変更の登記が必要な項目は
以下の通りです。
●商号や事業目的の変更
●本店移転
●発行可能株式総数の変更
●公告方法の変更
●取締役会の設置
●取締役会や監査役の廃止
♦登記にかかる費用や必要書類とは?
主な変更事項の登録免許税及び必要な書類は
以下の通りです。
①役員を変更する場合
(役員の任期が満了し、改めて再任されても変更登記が必要です)
登録免許税:1万円(資本金1億円超の会社は3万円)
必要書類:株主総会議事録及び株主リスト、就任承諾書、印鑑証明書など
②商号を変更する場合
登録免許税:3万円
必要書類:株主総会議事録及び株主リスト
③事業目的を変更する場合
登録免許税:3万円
必要書類:株主総会議事録及び株主リスト
④本店を移転する場合
登録免許税:3万円(法務局の管轄が変わる場合は3万円+3万円の6万円)
必要書類:株主総会議事録及び株主リスト、取締役会議事録(又は取締役決定書)など
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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