知らない間に会社が無くなる!?
普通に業務・日常を行っているにも関わらず、
知らない間に会社が解散したものとされる
ことがあります(みなし解散)。
♦最後に会社・法人の登記手続きを行って
12年以上登記手続きが一切されていない株式会社、
5年以上登記手続きが一切されていない一般社団法人
及び一般財団法人は、法務局の職権によって
解散の登記がされます。
毎年に上記に該当する株式会社及び
一般社団法人・一般財団法人宛に
登記所から通知がされます。
♦休眠会社・休眠法人が放置されることで、
以下の問題が生じる可能性があるからです。
①事業を廃止し、実態が無いににも関わらず
登記上公示されたままとなることで、
登記への信頼が失われる。
②休眠会社・休眠法人の売買が行われ、
犯罪組織の隠れ蓑として利用される。
♦本年も令和1年10月10日付で
登記所から通知が発送されてます。
まだ事業を継続しており、廃止していない場合
令和1年12月10日までに届け出・登記手続きが
なければ、解散の登記がされます。
♦毎年、当事務所にも、会社の登記簿を確認して
解散扱いになっていることで驚き、慌てて
相談に来られる方がいます。
解散扱いになって間もないならば、それほど
難しくなく、会社の解散を取り消すことが
できるのですが、更に時間が経過すると
登記簿自体が閉鎖されることになります。
そこから会社を復活させるには、
手間や費用の負担が大きくなります。
・登記所から通知が来た
・登記簿を確認したら解散した旨の記載がされていた
・会社の登記簿が取得できなくなっていた
上記に該当する場合には、そのまま放置すると
大変ですので、速やかな対応が必要です。
当事務所では上記に該当する会社の
対応も多数依頼受けてますので、
ご相談ください。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
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