知らない間に会社が無くなる!?

普通に業務・日常を行っているにも関わらず、

知らない間に会社が解散したものとされる

ことがあります(みなし解散)。

 

♦最後に会社・法人の登記手続きを行って

12年以上登記手続きが一切されていない株式会社、

5年以上登記手続きが一切されていない一般社団法人

及び一般財団法人は、法務局の職権によって

解散の登記がされます。

 

毎年に上記に該当する株式会社及び

一般社団法人・一般財団法人宛に

登記所から通知がされます。

 

♦休眠会社・休眠法人が放置されることで、

以下の問題が生じる可能性があるからです。

 

①事業を廃止し、実態が無いににも関わらず

登記上公示されたままとなることで、

登記への信頼が失われる。

 

②休眠会社・休眠法人の売買が行われ、

犯罪組織の隠れ蓑として利用される。

 

 

♦本年も令和1年10月10日付で

登記所から通知が発送されてます。

 

まだ事業を継続しており、廃止していない場合

令和1年12月10日までに届け出・登記手続きが

なければ、解散の登記がされます。

 

 

♦毎年、当事務所にも、会社の登記簿を確認して

解散扱いになっていることで驚き、慌てて

相談に来られる方がいます。

 

解散扱いになって間もないならば、それほど

難しくなく、会社の解散を取り消すことが

できるのですが、更に時間が経過すると

登記簿自体が閉鎖されることになります。

 

そこから会社を復活させるには、

手間や費用の負担が大きくなります。

 

・登記所から通知が来た

・登記簿を確認したら解散した旨の記載がされていた

・会社の登記簿が取得できなくなっていた

上記に該当する場合には、そのまま放置すると

大変ですので、速やかな対応が必要です。

 

当事務所では上記に該当する会社の

対応も多数依頼受けてますので、

ご相談ください。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
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