家族信託が終わったら財産はどうなるの?

認知症対策として活用される

家族信託が終了した時に、

残っている財産の行き先を

決めることが必要です。

 

委託者が生存中に信託が終了した

時には、受託者が管理している財産は、

元々の所有者である委託者(受益者)

に戻すことが基本です。

 

もし委託者(受益者)以外の人が

財産を取得してしまうと、贈与税が

課税されてしまうからです。

 

委託者(受益者)が死亡して信託が

終了した時の財産については、誰が取得

するのか決めておく必要があります。

 

⑴特定の相続人(1人)に決めておく

特定の人に財産を承継させたい場合に

適した決め方です。

 

受託者が管理している財産は、

途中で資産の内容が変わっても

関係なく、特定人が終了時の財産を

取得します。

 

「信託終了時の残余財産はAに帰属させる」

などと定めます。

 

ただ、途中で財産取得予定者が死亡した

場合に備えて、予備的に取得する人を

決めておくことが必要です。

 

 

⑵協議で決めるようにしておく

相続人などに財産を取得させたいが、

具体的に誰が何を取得するのかを決める

ことができない場合に適しています。

 

協議がスムーズに整えば良いですが、

協議ができない時には、信託が

いつまでも終了しない状態が

続いてしまう可能性もあります。

 

 

⑶取得者ごとに特定の財産を具体的に

決めておく

「Aには甲不動産、Bには乙不動産、

現金・預貯金はAB均等に帰属させる」

などと決めます。

 

このように決めておくことで、相続人の

協議も不要になりますので、スムーズな

財産承継もできます。

 

ただ、気を付ける点もあります。

 

上記の事例で、もし信託の途中に

乙不動産を売却して現金化した場合、

本来Bが取得するはずだった乙不動産が

無くなり、現金が増えます。

 

信託終了時にある財産は甲不動産と

現金・預貯金のみです。

 

Aが甲不動産と金融資産の半分を取得する

のに比べて、Bは金融資産の半分のみを取得

するのみになってしまうことになります。

 

甲不動産・乙不動産・金融資産が各1,000万円と

すると、

A:甲不動産(1,000万円)と金融資産500万円

B:乙不動産(1,000万円)と金融資産500万円

A:甲不動産(1,000万円)と金融資産1,000万円

B:金融資産1,000万円

のようになってしまいます!

 

信託の途中で「資産の組み換え」を

予定する場合には、避けた方が良いです。

 

 

♦上記の方法はそれぞれメリット・デメリットが

ありますので、信託が終了時のことを考えて

信託の内容を決めることが重要です。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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