委託者の地位の承継

不動産の所有者である委託者が

死亡してしまうと、委託者の地位は

どうなってしまうのでしょうか?

 

⑴家族信託の設定時に別段の定めがなければ

委託者の相続人に承継されます

(遺言で信託を設定した場合は除きます)

 

委託者が死亡し家族信託が終了した場合、

残った財産を取得する人がいない場合

(契約で決めていない・取得予定者が

委託者より先に死亡した)には、

委託者の相続人が財産の取得者となります。

 

委託者の地位が相続人に承継されることで、

権利関係が複雑になることがあります

 

そこで、複雑な関係ができるのを防ぐために

「委託者の地位は、相続により承継しない」と

定めることが基本です。

 

 

委託者が死亡しても、信託は終了しない信託

(受益者連続型)の場合には、基本的に

「受益者の地位と合わせて委託者の地位も

移動させる」旨の規定を置きます。

 

受益権を取得した2次受益者が委託者の

地位も取得すれば、自分の財産を追加で

信託財産に入れることができます。

 

そうすることで、自分が認知症になっても

受託者が管理等しますので、安心です。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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