相続放棄と家族信託

相続放棄の効力は、信託財産にも

及ぶのでしょうか?

 

自宅を以下の内容で信託した

ケースで考えてみます。

 

委託者=受益者:A

受託者:X

信託終了の事由:Aの死亡

残余財産の帰属権利者:X及びY

(ともにAの相続人)

 

 

①Aが死亡し、Yは相続放棄した場合には

自宅は誰が取得するのでしょうか?

 

Yが相続放棄したので、Aの相続財産を

Yは取得できなくなり、Xのみが自宅を

取得するとも考えられます。

 

 

②しかし、自宅は信託した途端、

Aの固有財産でなくなり、

Aの相続財産からも外れます。

 

信託財産は、遺言や遺産分割

及び相続放棄の対象外になります。

 

そう考えると、何か変な感じがしますが

相続放棄したYも、残余財産を取得でき、

X及びYが自宅を取得します。

 

X及びYは、Aの相続で自宅を取得するのでなく、

信託契約の内容に従って自宅を取得すると

考えるとスッキリします。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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