相続放棄と家族信託
相続放棄の効力は、信託財産にも
及ぶのでしょうか?
自宅を以下の内容で信託した
ケースで考えてみます。
委託者=受益者:A
受託者:X
信託終了の事由:Aの死亡
残余財産の帰属権利者:X及びY
(ともにAの相続人)
①Aが死亡し、Yは相続放棄した場合には
自宅は誰が取得するのでしょうか?
Yが相続放棄したので、Aの相続財産を
Yは取得できなくなり、Xのみが自宅を
取得するとも考えられます。
②しかし、自宅は信託した途端、
Aの固有財産でなくなり、
Aの相続財産からも外れます。
信託財産は、遺言や遺産分割
及び相続放棄の対象外になります。
そう考えると、何か変な感じがしますが
相続放棄したYも、残余財産を取得でき、
X及びYが自宅を取得します。
X及びYは、Aの相続で自宅を取得するのでなく、
信託契約の内容に従って自宅を取得すると
考えるとスッキリします。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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