受託者の辞任

家族信託では、所有者が「最も信頼できる受託者」

に財産の管理を任せるものです。

 

家族信託は、委託者(所有者)のために

受託者が一方的に義務を負うものなので、

受託者は自由に辞任することはできません。

 

 

♦原則、委託者と受益者の同意が必要になります。

ただ別段の定めがあれば、その定めに従って

受託者が辞任できます。(信託法第57条)

 

家族信託においては、辞任についての規定を

定めることがとても重要になります。

 

信託会社などが受託者となる商事信託とは異なり、

一個人が受託者となる家族信託においては、

受託者が途中で病気や加齢などで、受託者としての

義務を果たせなくなることも十分に考えられる

からです。

 

信託の定め方によっては、数十年にわたり

信託が継続することになりますので、

受託者個人が受託者の事務を継続できる

とは限りません。

 

 

♦そこで、家族信託を行う場合には、

受託者が十分な信託事務ができなくなれば、

受託者が辞任し、新たな受託者が信託事務の

引継ぎができる仕組みを作っておくことが重要です。

 

ただ、受託者が辞任できるように定めるとしても、

自由気ままに辞任されても困りますので、

ある程度の絞りは必要です。

 

「病気・加齢など信託事務の遂行に支障がある

と認められる場合には辞任できる」旨の規定は

必要かもしれません。

 

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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