「任意後見人」と「受託者」の関係

任意後見人は、本人が元気な時に

自分が認知症などで、意思表示が

難しくなった時に備えて、財産管理や

契約代行をお願いされる人です。

 

家族信託の受託者も同様に

本人が元気な時に、財産の管理・処分を

任される存在です。

 

♦どちらも一見似たような存在ですが、

役割権限や開始時期が異なります

 

1.財産管理の権限を持つタイミング

①任意後見人は契約を締結した段階では

まだ何も権限はありません。

 

本人が認知症などで意思表示の困難になり、

裁判所が監督人を選任した時にはじめて、

契約に基づいた権限が付与されます。

 

 

②家族信託の受託者は、契約中で条件をつけない

限り、契約をしたと同時に、契約で定めた

財産の管理・処分する権限を持ちます。

 

 

2.財産の管理方法のスタンス

①任意後見人は「本人の財産を減らさない」

スタンスで財産管理を行います。

 

よって、資産の価値を増加させる行為

(貸アパートのリフォーム工事など)が、

できない可能性もあります。

(リフォーム工事の費用分の財産が減って

しまうから)

 

手元にリフォーム工事の費用がない場合に

金融機関からリフォームローンを借入れる

ことはできません

 

 

②家族信託の受託者は、信託契約の目的に

沿って、付与された権限の範囲内で

財産管理を行います。

 

貸アパートのリフォーム工事についても

信託の目的に照らして合致するならば、

受託者はリフォーム工事の契約をする

ことも可能です。

 

また、受託者自身が金融機関から

ローンを借入れることも可能です。

 

 

♦では、親が信頼している子どもを

任意後見人受託者の双方として

選任することは可能なのでしょうか?

 

①任意後見人・受託者の兼任自体は

制限されていませんので可能です。

 

親が元気な時に家族信託と任意後見契約の

両方を薦める専門家も多いです。

 

大きな財産は家族信託で管理して、

日常生活に使用する年金口座や

身の回りの契約を行う役割を

後見制度を活用することで、

役割分担をするイメージです。

 

 

②ただ後見人は、受益者である本人

に代わって財産管理の代理権を持ちます。

受益者の代わりに受託者の監督したり、

信託の意思決定に関わることも可能です。

 

受益者と後見人は、利益相反の関係

なってしまいますので、できれば

同一人物は避けた方が無難だと思います。

 

ただ、核家族化が進む中、近くに信頼できる人が

2人もいないということもあります。

 

その場合には、任意後見契約を締結する際には

信託財産に関する財産管理の代理権を除くこと

などの対応が必要かもしれません。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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