資産承継に関する生前対策の比較のポイント
家族信託を活用することで、
生前の財産管理及び将来の資産承継に
ついて対策をすることが可能になります。
ただ、信託でカバーできる財産の対象は
遺言と異なり、信託した財産のみなので、
契約で定めた財産だけが対象になります。
資産承継の方法としては、以下のものが
挙げられます。
①生前贈与
②売買
③家族信託
④生命保険
⑤遺言
生前に相続・認知症対策を行う際には、
上記方法のメリットデメリットをそれぞれ
検討しながら対策を行う必要があります
①生前贈与
・メリット
生前に所有権を移すことで、相続財産を
少なくできる。
・デメリット
贈与税、登記費用、不動産取得が高額
(2000万円の不動産を贈与した場合
税務上の特例が活用できない場合には
トータルで約680万円が必要)
相続の際に特別受益による持戻しの対象となり、
遺留分・遺産分割の場面で考慮される。
②売買
・メリット
相続の時でも特別受益などの問題がなく、
確実に所有権を移転できる
・デメリット
購入する側は購入資金が必要となる。
取得税、登記費用、不動産流通税、
売る側は譲渡所得税が必要
③家族信託
・メリット
生前から財産管理を託すことで、
認知症対策と財産を承継できる
道筋をつくることができる
・デメリット
家族の理解と手間と時間がかかる(根回し必要)
遺留分・税務面など判例や通達などが確定されて
いないので、不確実要素がある。
全財産を包括して契約することができない。
④生命保険
・メリット
死亡時に確実に保険金を受取り、相続人1人あたり
500万円の範囲で、非課税枠がある。
他の相続人と比べて、著しく不公平な金額でなければ、
遺留分の対象とならない
・デメリット
現金のみが対象になる。
途中解約や受取人変更される場合がある
⑤遺言
・メリット
全財産を対象とすることができる。
遺言執行者の指定や相続人の廃除ができる
・デメリット
死亡してから効力を生じるので、
生前の認知症対策にはならない。
上記のメリット・デメリットを考慮して
トータル的に検討することが必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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