資産承継に関する生前対策の比較のポイント

家族信託を活用することで、
生前の財産管理及び将来の資産承継に

ついて対策をすることが可能になります。

 

ただ、信託でカバーできる財産の対象は

遺言と異なり、信託した財産のみなので、

契約で定めた財産だけが対象になります。

 

 

資産承継の方法としては、以下のものが

挙げられます。

①生前贈与
②売買
③家族信託
④生命保険
⑤遺言

 

 

生前に相続・認知症対策を行う際には、

上記方法のメリットデメリットをそれぞれ

検討しながら対策を行う必要があります

 

 

①生前贈与
・メリット
生前に所有権を移すことで、相続財産を

少なくできる。

 

・デメリット

贈与税、登記費用、不動産取得が高額

(2000万円の不動産を贈与した場合

税務上の特例が活用できない場合には

トータルで約680万円が必要)

 

相続の際に特別受益による持戻しの対象となり、

遺留分・遺産分割の場面で考慮される。

 

 

②売買
・メリット

相続の時でも特別受益などの問題がなく、

確実に所有権を移転できる

 

・デメリット
購入する側は購入資金が必要となる。
取得税、登記費用、不動産流通税、
売る側は譲渡所得税が必要

 

 

③家族信託
・メリット
生前から財産管理を託すことで、
認知症対策と財産を承継できる

道筋をつくることができる

 

・デメリット
家族の理解と手間と時間がかかる(根回し必要)
遺留分・税務面など判例や通達などが確定されて

いないので、不確実要素がある。
全財産を包括して契約することができない。

 

 

④生命保険
・メリット
死亡時に確実に保険金を受取り、相続人1人あたり

500万円の範囲で、非課税枠がある。

 

他の相続人と比べて、著しく不公平な金額でなければ、

遺留分の対象とならない

 

・デメリット
現金のみが対象になる。
途中解約や受取人変更される場合がある

 

 

⑤遺言

・メリット
全財産を対象とすることができる。

遺言執行者の指定や相続人の廃除ができる

 

・デメリット
死亡してから効力を生じるので、

生前の認知症対策にはならない。

 

 
上記のメリット・デメリットを考慮して

トータル的に検討することが必要です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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