法人成りと創業融資

個人で開業し、1年後の確定申告を行った後に、

法人成りして今2期目の会社があります。

このケースで創業融資の制度を

利用できるのでしょうか?


日本政策金融公庫の創業融資を

申し込もうと考え相談したところ、
「個人事業期間も含めて2年以内でなければ、

創業融資は使えない」と言われたそうです。

 

 

このケースのパターンで創業融資を

利用できないことは、とても多いです。

 

個人事業から法人成りする場合、

期間は合算されますので、その合計が

2年を超えていれば、日本政策金融公庫の

創業融資の対象とはなりません。

 

 

日本政策金融公庫の新創業融資制度の

「創業の要件」は、「新たに事業を始める」

又は「事業開始後税務申告を2期終えていない」

ことです。

 

「個人で確定申告を1期」+「法人で決算申告を1期」と、

2回の税務申告を行っている場合には、

創業に該当しないのです。

 

このケースに該当する会社が、資金調達をする方法として

以下の2つを検討する

 

 

 

(1)日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」を活用

 

日本政策金融公庫の新創業融資の対象にはなりませんが、

日本政策金融公庫には他にも活用できる制度として

「中小企業経営力強化資金」があります。

 

「法人の場合は、無担保・代表取締役の保証無しで

融資を受けることができる」メリットがあります。

 

 

「中小企業経営力強化資金」とは、
新たな取り組み(「新商品・新サービスの開発」や

「新たな仕組みやシステムの導入」)により、
新規顧客の開拓や、売上・収益アップを行う事業を

対象にしてます。

 

新規性がないフランチャイズ加入による事業は

対象外です。

 
事業計画書を作成し、認定支援機関の指導・助言

を受けることで2千万円まで、上記の創業融資よりも

低金利且つ無担保・保証人無しで利用できます。

 

 
(2)地方自治体の創業融資制度を利用する
創業融資として借りたいと考えているのであれば、
保証協会の保証付きで、地方自治体の創業融資制度を

利用する方法があります。

 

日本政策金融公庫の創業の要件は、
「新たに事業を始める」又は

「事業開始後税務申告を2期終えていない」ことに対して、

地方自治体の創業融資制度における創業者の要件は、

「創業した日から5年未満の個人事業主または中小企業」
なので、個人・法人通算して5年以下であれば、活用できます。

 

 

ただし、信用保証協会の保証付きの融資は、
「法人の場合、経営者個人の保証が別途必要になる」

ことが多いので、注意が必要です。

 

また自己資金を2分の1程度あることを要求する

ことが多いので、融資を受けることができる金額も

日本政策金融公庫の新創業融資制度よりも少なく

なります。

 

 

 

創業融資・各種補助金のサポートを

当事務所では積極的に行っています。

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