合同会社の資本金証明の方法

合同会社の設立時の資本金の払込みの

証明方法は、株式会社とは異なる方法で

行うことができます。

 

1.通帳コピーを添付する方法

基本的な方法です。株式会社では

この方法をもって、確かに資本金が

あることを証明します。

 

合同会社でもこの方法によることが

通常です。

 

定款又は出資者が、資本金の額を

決めた日以降で、代表者の銀行口座に

資本金の額以上の金額を振込・入金します。

 

振り込みされた通帳のコピーを

証明する文書と合綴します。

 

 

2.領収書を添付する方法

合同会社のみに認められる方法です。

株式会社ではできません。

 

会社代表者から出資者に対して

資本金として金〇〇円を確かに

受領した旨の領収書を、通帳の

代用にします。

 

領収書の日付は、通帳コピーの場合と

同様に、資本金の額が決まった日以降に

なります。

 

払込証明書を領収書を合綴して

会社代表印にて捺印します。

 

もちろん、資本金を支払っていないにも

関わらず、虚偽の領収書を作成することは

できません。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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