法務局での遺言書保管制度
自筆で作成する「自筆証書遺言」の
法務局の保管制度(2020年7月
10日施行)を活用することで、
遺言の紛失や偽造を防止することが
可能です。
家庭裁判所での検認手続きも不要に
なりますので、相続手続きにかかる
期間を短縮することができます。
1.自筆で記載した遺言書の保管を
指定された法務局に、申請できます。
保管の申請は遺言書の作成者
本人が法務局に来所して行います。
具体的には、以下のどちらかを
管轄する法務局になります。
①遺言者の住所若しくは本籍地
②遺言者が所有する不動産の所在地
2.遺言書の保管方法としては
原本の他、データでも保管されます。
万一、災害で遺言書の原本が
滅失しても、予めデータ化して
全国の法務局からデータに
アクセスできるようになります。
3.遺言書の内容を撤回した場合には、
遺言書の作成者本人が、遺言書を保管
している法務局に出頭し、保管の申請の
撤回をすることができます。
保管の撤回の申し出を受けた法務局は
遺言書の返還とデータの消去を行います。
4.遺言書を保管している間は、
①遺言書保管事実証明書
②遺言書情報証明書
の交付を申請することができます。
①遺言書保管事実証明書は
「誰でも」請求できます。
法務局に遺言書が保管されているかが
分かるだけで、遺言書の内容は分かりません。
遺言書作成者が亡くなった後に
まず遺言書が保管されているのか
分からない時に請求することが
考えられます。
②遺言書の写しである遺言書情報証明書は、
遺言書作成した本人が生存中は
本人のみが請求できます。
これは遺言書作成した本人の
プライバシーを保護するためです。
遺言書作成した本人が死亡した後は、
相続人が請求できます。
もちろん保管されている遺言書の
原本の閲覧を請求することも可能です。
ただ、相続発生後においては
相続人は遺言書の原本の返還を
請求することはできません。
遺言書情報証明書の交付受けることで
遺言書の内容に基づいた相続の登記
手続きができます。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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