法務局での遺言書保管制度

自筆で作成する「自筆証書遺言」の

法務局の保管制度(2020年7月

10日施行)を活用することで、

遺言の紛失や偽造を防止することが

可能です。

 

家庭裁判所での検認手続きも不要に

なりますので、相続手続きにかかる

期間を短縮することができます。

1.自筆で記載した遺言書の保管を

指定された法務局に、申請できます。

 

保管の申請は遺言書の作成者

本人が法務局に来所して行います。

 

具体的には、以下のどちらかを

管轄する法務局になります。

①遺言者の住所若しくは本籍地

②遺言者が所有する不動産の所在地

 

2.遺言書の保管方法としては

原本の他、データでも保管されます。

 

万一、災害で遺言書の原本が

滅失しても、予めデータ化して

全国の法務局からデータに

アクセスできるようになります。

 

3.遺言書の内容を撤回した場合には、

遺言書の作成者本人が、遺言書を保管

している法務局に出頭し、保管の申請の

撤回をすることができます。

 

保管の撤回の申し出を受けた法務局は

遺言書の返還とデータの消去を行います。

 

4.遺言書を保管している間は、

①遺言書保管事実証明書

②遺言書情報証明書

の交付を申請することができます。

 

遺言書保管事実証明書は

「誰でも」請求できます。

 

法務局に遺言書が保管されているかが

分かるだけで、遺言書の内容は分かりません。

 

遺言書作成者が亡くなった後に

まず遺言書が保管されているのか

分からない時に請求することが

考えられます。

 

遺言書の写しである遺言書情報証明書は、

遺言書作成した本人が生存中は

本人のみが請求できます。

 

これは遺言書作成した本人の

プライバシーを保護するためです。

 

遺言書作成した本人が死亡した後は、

相続人が請求できます。

 

もちろん保管されている遺言書の

原本の閲覧を請求することも可能です。

 

ただ、相続発生後においては

相続人は遺言書の原本の返還を

請求することはできません。

 

遺言書情報証明書の交付受けることで

遺言書の内容に基づいた相続の登記

手続きができます。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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