新しくなる遺言

先日行われた民法改正の主な目的は

「配偶者の生活の保護」です。

高齢化社会が進む中、残された

配偶者の住居や生活資金を確保する
事が主眼となっています。

 

本改正の骨子は以下の通りです。

1.配偶者の居住権を保護するための方策
2.遺産分割等に関する見直し
3.遺言制度に関する見直し
4.遺留分制度に関する見直し
5.相続の効力等に関する見直し
6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 

施行期日は原則として、公布日から

1年以内に施行されますが、
遺言書の方式緩和については、

平成31113日から施行され、
配偶者の居住の権利については、

公布日から2年以内に施行されます。


今回は、遺言制度の改正点について

お伝えします。

 

1.遺言には、公正証書遺言や

自筆証書遺言などがありますが、
今回は、自筆証書遺言に関して

改正されます。

 

現段階では、自筆証書遺言は

全文自署にて作成する必要があります。


遺言本文だけでなく、財産を

列挙した財産目録も含めてです。

財産がたくさんある方などは、

書くのが本当に大変だと思います。

 

今回の改正では、財産目録に関しては、

パソコンで作成することが認められました
通帳のコピーや不動産登記簿の添付でもOK

となりましたので、書く負担がだいぶん

減りました。

 

 

2.自筆証書遺言は、自分で作成した後は

そのまま自宅で保管することが多いです。

 

遺言書を紛失したり、相続人による破棄、

隠匿、改ざんが行われるリスクがあります。

そこで、そのようなリスク防止の観点から
法務局での遺言書の保管制度が新設されました。


これにより、紛失等のリスクも防止できます。
法務局では、原本だけでなく、データ形式でも

保管されます。

 

また、法務局で保管された遺言書については、

家庭裁判所での検認が不要となります。

相続手続きの時間短縮が期待できます。

 

 

3.以上のような改正により自筆証書遺言が

活用しやすくなります。

 

今後、自筆証書遺言を活用する方が

増えることが予想できます。


自筆証書遺言は紙とペンがあれば簡単に

作成できる反面、形式などの不備により

無効となる可能性もあります。

 

一度専門家に確認してもらった方が

安心です。

 

 

遺言書の自筆部分の要件緩和の部分は

2019年1月13日より施行されます。

 

法務局での保管制度については、

2020年7月10日に施行されます。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分