簡単になる遺言書の3つの注意点

いよいよ、2019年1月13日より

自筆証書遺言の作成が以前より

簡単になります。

以前にも記載しましたが、

遺言書の財産目録は自署で

作成する必要はありません。

 

今回は質問を受けた点について

説明します。

 

1.財産目録には署名及び捺印が必要

財産目録の全部又は一部を自署しないで

「遺言書作成者以外の人が代筆した場合」

「銀行通帳や登記簿の写しなどを添付」

「ワープロで作成した場合」には、

注意が必要です。

 

自署で作成していない財産目録部分の

全てのページに(両面記載の場合には、

その両面)に遺言書自らが署名・押印

必要です。

 

2.契印は不要

遺言書が複数枚にわたる場合でも

遺言書の一体性を証明するための

契印は不要です。

 

仮に契印を必要とすれば、契印がないために

遺言書が無効になりかねず、遺言書の作成を

簡便にした意味が失われるからだと思います。

 

もちろん、不要というだけですので、

相続発生後、遺言書で揉めないように

遺言書作成者の実印で契印をしておく

ことを推奨します。

 

3.作成時期に注意

2019年1月13日以降に作成する

自筆証書遺言は財産目録の自署は不要

となりますが、それ以前に作成された

自筆証書遺言は、財産目録を含めた

遺言書全文の自署が必要です。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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