受託者を決めるポイント

民事信託(家族信託)を導入することを

家族・親族内で決めても、その後に考える

ことで、一番悩むことがあります。

 

それは、信託財産の管理・処分を任せられる

受託者を誰にするかです。

 

1.委託者である高齢の親よりも

受託者である子どもが先に亡くなる

可能性があります。

 

受託者が亡くなったりしても

当然に信託が終了するわけでは

ありません

 

委託者及び受益者が、新たな受託者を

選任する必要があります。

 

もし、新たな受託者が見つからずに

「受託者が欠けた状態が1年経過」

すると自動的に信託が終了します。

 

そうならない様に、信託契約の中で、

予備的に第2受託者を定めておいたり、

受託者を選任する方法を定めたりして

おきます。

 

2.個人(自然人)は、不慮の事故や

病気で死亡するリスクがあります。

そこで、一般社団法人や株式会社など

法人を受託者とすることも多いです。

 

ただ、法人を受託者とするにも

メリット・デメリットがあります。

 

<メリット>

⑴法人には「死亡」「判断能力の低下」

のリスクがない

法人の代表者が不慮の事故や病気になっても

受託者としての法人には影響ありません。

 

法人を解散しない限り、法人内部の

構成員が変わっても法人自体は存続する

ので、長期間、受託者が欠けることが

ありません。

 

⑵信託専用口座のロックがされない

信託財産の金銭を管理する口座の

名義人は法人なので、法人の代表者が

亡くなっても、そのまま口座を

引き継ぐことができます。

 

 

<デメリット>

⑴法人に税金が課税される

法人が存続する限り、利益の有無に

関係なく、法人住民税が8万円ほど

かかります。

 

⑵専門家への報酬が必要

法人を設立する際の手続きや

法人登記簿の変更・税務申告を

する際に税理士や司法書士への

報酬が必要になります。

 

⑶法人内部の意思決定や

構成員間の関係が複雑

法人の構成員で意思決定をする

以上、意思決定の諮る時間が

必要になります。

 

法人の構成員のパワーバランスにも

配慮する必要があります。

 

 

3.成年後見人との関係

 

予め管理・処分を任せた財産については、

その後に委託者(受益者)が認知症になり、

成年後見制度を活用しても成年後見人が

管理する財産にはなりません。

 

ただ注意が必要な点として、

「成年後見人は受益者の代わりに、

受託者の監督を行います」

 

家族信託の受託者と成年後見人が

同一人物でも構わないのですが、

その場合、「監督する人」と

「監督される人」が同じになります。

 

家庭裁判所の監督の下にある成年後見人

とは異なり、家族信託の受託者には

外部の監督機関を置かない仕組みも

可能ですので、受託者の選任には

十分な検討が必要です。

 

もちろん、信託監督人や受益者代理人を

予め定めておき、第三者の監督を

働かせることもできます。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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