家族信託設計時の課税に注意!!
民事信託(家族信託)の仕組みを構築
する際には、予期せぬ課税がされない
ように注意する必要があります。
1.信託された財産(信託財産)からの
利益(賃料・売却代金など)を受取る
権利(受益権)をもつ人(受益者)に
対して税金が課税されるのが原則です。
⑴委託者(信託財産の元々の所有者)と
受益者がイコールである信託の仕組み
(自益信託)で、信託設定時に課税が
生じることは、ほぼありません。
元々の所有者である「委託者」と
利益を持つ「受益者」が同一なので、
財産の移転が認められないからです。
⑵信託をスタートする時点で、委託者と
受益者が異なる信託(他益信託)では
信託設定時に贈与税が課税されます。
これは、元々の所有者である委託者から
「財産の権利」が受益者に移動するので、
財産の移転(贈与)があったことになる
からです。
2.受益者に課税されるのが基本ですが
信託財産の管理・処分を行う「受託者」に
対して課税される信託もあります。
⑴受益者がいない場合
信託期間中の全部又は一部、受益者が
存在しない時には、受益者に対して
課税できません。
そこで、財産管理を行う受託者について
課税されます。
⑴-①最初から受益者を定めないケース
信託を設計する時から「受益者」を定めない
信託も可能で、「目的信託」といいます。
信託の目的だけを定めて、受託者は
その目的に従い、信託財産の管理・処分を
行います。
災害支援や教育支援などの慈善事業を
信託を活用して行う場合です。
⑵-②途中で受益者がいなくなるケース
受益者連続型(最初の受益者が死亡しても
信託は終了しないで、次の受益者が権利を
取得する)信託の場合、受益者が死亡などで
突然いなくなることがあります。
例えば、受益者の順番を①父親②長男③長男の子
と定めても、長男の子がまだ存在していない
こともあります(この世にまだ存在していない
人を受益者と定めることも可能です)。
父親が亡くなり、受益権を新たに取得した
長男が不慮の事故で急死したとします。
その時点で、その次に受益者となる予定の
長男の子がまだ生まれていない場合には
受益者がいない信託になり、受託者に
課税されます。
予期しない事由で受益者が存在しない
状況にならないように設計することが
大事になります。
⑵受益証券を発行する場合
信託は家族・親族内で移動していくのが
基本なので、通常考えられないですが、
受益権を第三者に流通させるケースに
証券を発行することもあります。
このケースでは受益権が流通するために、
特定の受益者を把握するのが難しいので、
受託者に対して課税されます。
⑶「特定委託者」に該当する場合
「特定委託者」とは、簡単にいうと
「信託契約を変更する権限を有し、
かつ、信託財産の給付を受けることと
されている者」です。
特定受託者は相続税法上で「受益者等」に
含まれ、税務上は受益者とみなされます。
ただ、「信託契約の変更権限があり、
財産の給付を受ける者」が特定受託者に
該当するとすれば、ほぼ全ての受託者は
特定受託者に該当してしまうのでは?」
という疑問が生じます。
『父親が長男に、自分の財産管理を任せて、
父親の死亡で信託が終了し、残った財産は
長男が取得する』内容の信託は多いです。
信託法上、委託者・受託者・受益者の
合意で信託契約を変更できます。
(通常は、委託者=受益者なので、
契約では受益者と受託者の合意で
変更すると定めることが多い。)
上記のケースでは、受託者である
長男は信託の変更権限があり、
財産を取得するので、「特定受託者」
に該当するのでしょうか?
あくまで私見ですが、特定受託者として、
課税されることはほぼないと思います。
①各種勉強会・情報共有の場などで、
特定受託者と指摘されて、受託者に
課税された事例を聞いたことがありません。
もし、そのようなケースがあったら、
セミナー・研修会などで必ず事例として
挙がってくるはずです。
②受益者と同視できる程の経済的利益を
得ているわけではないから。
受託者の報酬はないと定めることが
ほとんどです(私が携わった信託は
全て無報酬にしてます)。
受託者の長男は無償で父親から
任された財産の管理を行い、
財産からの収益は父親が取得する
上記のケースで、長男を受益者と
同視するのは無理があります。
「受益者」に課税されることを押さえて
信託を構成していけば、実務上は問題ない
と思います。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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