即日での株式会社設立はできなくなります。
平成30年11月30日より、
株式会社一般社団法人・一般財団法人の
定款(法人運営の基本ルール)認証の
方法が変わります。
1.⑴定款認証の手続者(その代理人)は
「法人設立時の実質的支配者」が
暴力団などの反社会的勢力に該当するか
否かの申告が義務化されます。
今までは、定款の内容が法律の定めに
適していないかの確認だけでしたが、
今後は法人の支配者についての身元調査
が行われます。
暴力団・テロリストなどの犯罪組織が
隠れ蓑としての法人化を防ぐことを
目的としてます。
⑵「法人設立時の実質的支配者」が
反社会的勢力に該当しないかの確認は
提出された申告書のみで判断するわけでは
ありません。
詳細は分かりせんが、公証役場から
警察や公安などに氏名・生年月日などの
照会をかけることになるのでしょう。
⑶照会の結果、「法人の実質的支配者」が
暴力団などの反社会的勢力に該当する・
その可能性がある場合には、公証人に
対して必要な説明をすることになります。
上記説明を行っても違法性が認められれば、
公証人による定款の認証を受けることは
できません。
ただし、説明を求められた時点で
法人の実質的支配者はクロと判断
されてますので、説明を行ったところで
認証を受けることは難しいと思いますが・・。
⑷上記のような手続きが必要になった以上、
株式会社および一般社団法人・一般財団法人
を設立する際、今までは最短1日でも可能
でしたが、今後は1週間~10日の期間が
必要になります。
2.ただ公証役場で定款認証を受けることが
できないと判断された場合、法人を設立する
ことはできないのでしょうか?
公証役場における定款認証が必要なのは
株式会社・一般社団法人・一般財団法人です。
合同会社の設立には公証役場の関与はありません。
合同会社を設立する、又はどうしても株式会社に
したいなら、最初にいったん合同会社を設立し、
その後、株式会社に形態を変更する方法が
考えられます。
ただ、官報への掲載や利害関係人の保護のために
2か月程度の期間は必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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