即日での株式会社設立はできなくなります。

平成30年11月30日より、

株式会社一般社団法人・一般財団法人の

定款(法人運営の基本ルール)認証の

方法が変わります。

 

1.⑴定款認証の手続者(その代理人)は

「法人設立時の実質的支配者」が

暴力団などの反社会的勢力に該当するか

否かの申告が義務化されます。

 

今までは、定款の内容が法律の定めに

適していないかの確認だけでしたが、

今後は法人の支配者についての身元調査

が行われます。

 

暴力団・テロリストなどの犯罪組織が

隠れ蓑としての法人化を防ぐことを

目的としてます。

 

⑵「法人設立時の実質的支配者」が

反社会的勢力に該当しないかの確認は

提出された申告書のみで判断するわけでは

ありません。

 

詳細は分かりせんが、公証役場から

警察や公安などに氏名・生年月日などの

照会をかけることになるのでしょう。

 

⑶照会の結果、「法人の実質的支配者」が

暴力団などの反社会的勢力に該当する・

その可能性がある場合には、公証人に

対して必要な説明をすることになります。

 

上記説明を行っても違法性が認められれば、

公証人による定款の認証を受けることは

できません。

 

ただし、説明を求められた時点で

法人の実質的支配者はクロと判断

されてますので、説明を行ったところで

認証を受けることは難しいと思いますが・・。

 

⑷上記のような手続きが必要になった以上、

株式会社および一般社団法人・一般財団法人

を設立する際、今までは最短1日でも可能

でしたが、今後は1週間~10日の期間が

必要になります。

 

 

2.ただ公証役場で定款認証を受けることが

できないと判断された場合、法人を設立する

ことはできないのでしょうか?

 

公証役場における定款認証が必要なのは

株式会社・一般社団法人・一般財団法人です。

 

合同会社の設立には公証役場の関与はありません。

 

合同会社を設立する、又はどうしても株式会社に

したいなら、最初にいったん合同会社を設立し、

その後、株式会社に形態を変更する方法

考えられます。

 

ただ、官報への掲載や利害関係人の保護のために

2か月程度の期間は必要です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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