代表者が2名以上いる場合の会社印
個人の実印を市区町村に登録する
ように、会社の代表者は法務局に
印鑑の届け出をします。
では、代表者が2名以上いる場合に
同じ会社印を登録することはできるの
でしょうか?
「異なる代表者が、同じ会社印を
会社実印として届け出することは
できません。」
別個の印鑑を届出することになります。
同じ印鑑を届出できるようになると、
代表者Aが知らない間に、他の代表者Bが
勝手にAの名前の書類を作成して
捺印することもできます。
そこで、別々の印鑑を届け出ることに
なります。
ただ、代表者が複数いる場合に
代表者全員が会社印鑑を届出する
必要はありません。
代表者のひとりが、会社の実印を
登録することで問題ありません。
会社実印が複数あれば、契約などで
手間暇かかりますので、代表者の
ひとりが会社実印を登録することが
実際は多いです。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分