「遺言」と「遺言代用信託」、名前は似てますが・・

様々な場所で開催されている「終活セミナー」で

「遺言を準備しましょう」とよく言われます。

 

亡くなった後の手続をスムーズにするには、

有効な方法ですが、「民事信託(家族信託)」でも

生前の財産管理を任せるだけでなく、

誰に財産を承継させていくかを決めることができます。

 

遺言の機能と財産管理の機能をミックスすることで、

元気な時~認知症発症~亡くなった後までの

全ての時期に対応することが可能になります。

 

「遺言の機能を含んだ信託契約」のことを

「遺言代用信託」といいます。

 

「遺言」と「遺言代用信託」の違いをまとめてみました。

 

1.財産承継の指定できる期間

遺言:「自分の次の世代までの指定ができる

遺言代用信託:「次の世代に限らずに孫・ひ孫の世代までの

財産承継の指定ができる」

 

⑴遺言は本自分の所有する財産を誰にあげるかを

決めるものですが、相続の後は財産を取得した

相続人が所有者になるので、所有者である相続人が

自由に決めることができます。

 

⑵信託の場合、現在の所有者である本人が、

2世代・3世代先まで財産承継の道筋を

決めることができます。以下のような

ケースには有効です。

 

①子・孫・ひ孫・・と自分の直系の子孫に

引き継いでほしいケース

 

子どもがいないので、自分が亡くなったら配偶者に

遺産を取得させて、平穏に生活してもらいたい。

ただ、配偶者が亡くなった後は、先祖代々引き継いできた

財産なので、配偶者の親族ではなく、自分の兄弟や甥・姪に

承継してほしいケース

 

 

2.本人死亡時の不動産名義変更費用

遺言:0.4%

遺言代用信託:1,000円又は0.4%

 

⑴不動産の名義人が死亡した場合、名義変更に

必要となる実費(登録免許税)は不動産の

固定資産税評価額の0.4%です。

1000万円の評価額ならば4万円です。

 

⑵遺言代用信託で本人(委託者)が死亡した場合には

2つのパターンがあります。

 

本人が死亡したら信託自体が終了するケース

この場合は、本人が死亡したと同時に

不動産は「所有権」として承継されます。

 

普通の相続と同じく不動産の固定資産税評価額の

0.4%のが登録免許税として必要です。

 

本人が死亡しても信託自体は終了しないで、

信託財産から得られる利益(受益権)を

次の人が新たに取得するケース

 

不動産は「信託財産」のままで、受益権だけを

次の権利者が新たに取得(又は承継する)します。

 

権利(受益権)を有する受益者の表示を

変更するだけですので、不動産1筆あたり

1000円の登録免許税で済みます。

 

 

3.書き換えのリスク

遺言:制限されることなく、いつでも撤回ができます。

遺言代用信託:撤回を制限することも可能です。

 

⑴遺言は、作った本人が、いつでも書き直すことができ、

前の遺言の内容を撤回することができます。

 

そのため、親が高齢になると子ども達による

「遺言書の書き換え合戦」が行われることも

珍しくありません。

 

⑵遺言代用信託も変更は可能ですが、変更には

本人(委託者)と受託者の合意に加えて、

信託監督人の同意も必要などと定めることで、

簡単には変更できなくできます。

 

特定の項目(財産の帰属先など)については、

変更できないと定めることも可能です。

 

 

4.認知症対策

遺言:認知症対策にはならない

遺言代用信託:認知症対策に有効

 

⑴遺言は作成した本人が死亡して始めて効力が生じます。

遺言を作成者の生前には、遺言の効力は生じませんので、

本人が認知症になったとしても、財産管理を代わりに

行うことはできません。

 

⑵遺言代用信託は、委託者と受託者が契約を行えば、

すぐに効力が生じるので、受託者が財産の管理を

開始できます。

 

本人が認知症になる可能性が高く、

「財産管理を任せたいだけでなく、

財産承継についても定めたい」場合、

遺言代用信託はとても有効です。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

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