家族信託セミナーをさせて頂きました。

11月14日(水)に菊陽町商工会で、続く17日(土)は

熊本県行政書士会の研修会の場で、「家族信託」について

話しをさせて頂く機会がありました。

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1.最近は「民事信託(家族信託)」の言葉自体を

よく目にしたり聞くことも多いですが、

理解不足で誤解しているケースもあります。

 

私自身も「民事信託(家族信託)」に携わった

件数が2桁にやっと到達したぐらいですので、

東京や大阪の都市圏でバリバリされている

専門家の方と比較すると、まだまだ経験不足ですが、

お話しを聞いて下さった方から、たくさん質問を

受けて、生半可な知識で行う業務ではないと

改めて実感してます。

 

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2.たくさんの質問を受けましたが、その中で

「何をもって認知症と定義されるのか?」

という難しい質問もありました。

 

認知症という言葉は医学用語なので、

医師が診察や検査を行うことで判断します。

 

「単なるモノ忘れ」や「忘れっぽくなった」と

「認知症」は異なりますし、客観的・一般的に

判断することは難しいです。

 

3.認知症になる前、コミュニケーションが

取れる状態で、家族信託の契約を行うことが

大事です。

家族信託に限らず、契約が成立しているのか?

後日、親族間でモメた時に問題になるからです。

 

①契約内容がシンプルであれば、契約内容の

理解も難しくありませんので、契約が無効に

なるケースは少ないでしょう。

 

②反対に契約内容が複雑(当事者の数が多い・

財産の承継が数世代に渡るなど)であれば、

契約内容の理解ができる能力もそれなりに

必要になるので、契約が無効になるケースも

増えるかもしれません。

 

そのようなリスクを極力減らすには、

「親が元気な今すぐ」に対策を始めましょう。

 

 

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<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

家族信託サイトはコチラ

 

「認知症に備えて、財産管理の対策をしたい」

「孫の代までの資産承継の仕組みをつくりたい」

という方は、電話又はメールで連絡下さい。

詳しい資料を無料進呈します。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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