家族信託セミナーをさせて頂きました。
11月14日(水)に菊陽町商工会で、続く17日(土)は
熊本県行政書士会の研修会の場で、「家族信託」について
話しをさせて頂く機会がありました。
1.最近は「民事信託(家族信託)」の言葉自体を
よく目にしたり聞くことも多いですが、
理解不足で誤解しているケースもあります。
私自身も「民事信託(家族信託)」に携わった
件数が2桁にやっと到達したぐらいですので、
東京や大阪の都市圏でバリバリされている
専門家の方と比較すると、まだまだ経験不足ですが、
お話しを聞いて下さった方から、たくさん質問を
受けて、生半可な知識で行う業務ではないと
改めて実感してます。
2.たくさんの質問を受けましたが、その中で
「何をもって認知症と定義されるのか?」
という難しい質問もありました。
認知症という言葉は医学用語なので、
医師が診察や検査を行うことで判断します。
「単なるモノ忘れ」や「忘れっぽくなった」と
「認知症」は異なりますし、客観的・一般的に
判断することは難しいです。
3.認知症になる前、コミュニケーションが
取れる状態で、家族信託の契約を行うことが
大事です。
家族信託に限らず、契約が成立しているのか?
後日、親族間でモメた時に問題になるからです。
①契約内容がシンプルであれば、契約内容の
理解も難しくありませんので、契約が無効に
なるケースは少ないでしょう。
②反対に契約内容が複雑(当事者の数が多い・
財産の承継が数世代に渡るなど)であれば、
契約内容の理解ができる能力もそれなりに
必要になるので、契約が無効になるケースも
増えるかもしれません。
そのようなリスクを極力減らすには、
「親が元気な今すぐ」に対策を始めましょう。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
「認知症に備えて、財産管理の対策をしたい」
「孫の代までの資産承継の仕組みをつくりたい」
という方は、電話又はメールで連絡下さい。
詳しい資料を無料進呈します。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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