任意後見制度のメリット・デメリット

〇元気な間に自分が将来判断能力が低下した際に

備えて自分が信頼できる人に財産管理などを任せることを

「任意後見制度」と言います。

 

裁判所が成年後見人を選任する「法定後見制度」と比べて

どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

 

1.本人の判断能力がしっかりとしている間に、将来に備えて

「誰に(任意後見人)」に「何を(代理権限の内容)」任せるかを

公証人が関与する公正証書で「契約(任意後見契約)」で

定める制度が「任意後見制度」です。

 

本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人にになる人が

家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見人を監督・サポートする

「任意後見監督人」が選任された時に任意後見人としての

職務がスタートします。

 

 

2.任意後見制度のメリット

 

①任意後見人は本人が信頼できる人を予め指定できる。

 

裁判所が成年後見人を選任する「法定後見制度」では

本人が希望する人が成年後見人になるとは限りません。

 

本人や家族の生活状況・財産状況・人間関係などを

家庭裁判所が総合的に考慮し、適任者を成年後見人に

選任します。

 

法定後見制度では、本人とそれまで何の面識もない人が

ある日突然、成年後見人として本人の通帳を預り

お金の出し入れを行うことが起こり得るのです。

 

本人・家族にとって心理的に少なからず抵抗があります。

 

 

一方、任意後見制度では、予め契約で信頼できる人に

いざという際の任意後見人をお願いできるので、

心理的な不安も少なくなります。

 

②任意後見契約で、お願いする代理権の範囲を決めることが

できる。

 

「法定後見制度」では成年後見人は、契約・財産管理上の

包括的な代理権がありますので、本人は日常の買い物以外に

単独で契約や財産管理を行うことはできません。

 

一方、「任意後見制度」では、自分が代わりにしてもらいたいこと

を予め契約で定めておくことができますので、

本人の意思に沿った財産管理が可能になります。

 

③任意後見人の報酬を契約で自由に決めることができる。

 

「任意後見契約制度」では、任意後見契約の中で、

任意後見人に対する報酬額を定める事ができます。

 

例えば、家族が任意後見人になる場合には無報酬とし、

弁護士・司法書士などの専門職が任意後見人になる場合には

報酬額を定めるなどが可能です。

 

 

3.任意後見制度のデメリット

 

①「法定後見制度」の成年後見人とは異なり、本人が行った

契約を取り消すことができない。

 

任意後見人は、本人を代理する権限しかなく、

契約を取消す権限は与えられていないので、

仮に本人が悪徳商法に騙されて契約した場合には

対応することができません。

 

②任意後見監督人の下、資産の柔軟な利用・処分ができない。

 

「任意後見監督人」が定期的に任意後見人の職務を監督・チェック

しますので、任意後見契約で定めた権限が全て遂行できるとは

限りません。

 

例えば、「居住用不動産の売却」は任意後見制度では、

家庭裁判所の許可は不要です。

しかし、任意後見監督人は「居住用不動産の売却」に対して

否定的な判断をすることも考えられます。

 

③報酬が必要になる。

 

任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。

 

1月あたり2~3万円の報酬が多いとは思いますが、

10年経過すると240万円~360万円の報酬が

発生します。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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