任意後見制度のメリット・デメリット
〇元気な間に自分が将来判断能力が低下した際に
備えて自分が信頼できる人に財産管理などを任せることを
「任意後見制度」と言います。
裁判所が成年後見人を選任する「法定後見制度」と比べて
どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
1.本人の判断能力がしっかりとしている間に、将来に備えて
「誰に(任意後見人)」に「何を(代理権限の内容)」任せるかを
公証人が関与する公正証書で「契約(任意後見契約)」で
定める制度が「任意後見制度」です。
本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人にになる人が
家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見人を監督・サポートする
「任意後見監督人」が選任された時に任意後見人としての
職務がスタートします。
2.任意後見制度のメリット
①任意後見人は本人が信頼できる人を予め指定できる。
裁判所が成年後見人を選任する「法定後見制度」では
本人が希望する人が成年後見人になるとは限りません。
本人や家族の生活状況・財産状況・人間関係などを
家庭裁判所が総合的に考慮し、適任者を成年後見人に
選任します。
法定後見制度では、本人とそれまで何の面識もない人が
ある日突然、成年後見人として本人の通帳を預り
お金の出し入れを行うことが起こり得るのです。
本人・家族にとって心理的に少なからず抵抗があります。
一方、任意後見制度では、予め契約で信頼できる人に
いざという際の任意後見人をお願いできるので、
心理的な不安も少なくなります。
②任意後見契約で、お願いする代理権の範囲を決めることが
できる。
「法定後見制度」では成年後見人は、契約・財産管理上の
包括的な代理権がありますので、本人は日常の買い物以外に
単独で契約や財産管理を行うことはできません。
一方、「任意後見制度」では、自分が代わりにしてもらいたいこと
を予め契約で定めておくことができますので、
本人の意思に沿った財産管理が可能になります。
③任意後見人の報酬を契約で自由に決めることができる。
「任意後見契約制度」では、任意後見契約の中で、
任意後見人に対する報酬額を定める事ができます。
例えば、家族が任意後見人になる場合には無報酬とし、
弁護士・司法書士などの専門職が任意後見人になる場合には
報酬額を定めるなどが可能です。
3.任意後見制度のデメリット
①「法定後見制度」の成年後見人とは異なり、本人が行った
契約を取り消すことができない。
任意後見人は、本人を代理する権限しかなく、
契約を取消す権限は与えられていないので、
仮に本人が悪徳商法に騙されて契約した場合には
対応することができません。
②任意後見監督人の下、資産の柔軟な利用・処分ができない。
「任意後見監督人」が定期的に任意後見人の職務を監督・チェック
しますので、任意後見契約で定めた権限が全て遂行できるとは
限りません。
例えば、「居住用不動産の売却」は任意後見制度では、
家庭裁判所の許可は不要です。
しかし、任意後見監督人は「居住用不動産の売却」に対して
否定的な判断をすることも考えられます。
③報酬が必要になる。
任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。
1月あたり2~3万円の報酬が多いとは思いますが、
10年経過すると240万円~360万円の報酬が
発生します。
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