認知症で預金はどうなる!?

「未来の年表」という話題の本があります。

そこには、認知症及びその予備軍に該当する人が

2026年には700万人を超えるということです。

 

認知症が「国民病」になり日も近いという予測が

されてます。

 

認知症になれば、預貯金の管理はどうなるのでしょうか?

 

1.①認知症になることで、まず自分が保有する

預貯金の存在を忘れてしまう可能性があります。

 

普段手元にある通帳やキャッシュカードで、

普通貯金の存在は忘れないかもしれませんし、

ご家族も見つけることが可能でしょう。

 

ただ、普段は金庫などに保管する定期貯金は

その存在自体を忘れてしまい、お金が必要な時に、

その存在に気付かないことで、経済的に困ったことに

陥るケースも考えられます。

 

②次に認知症になると、窓口で預金の引き出しが

できなくなることも予想されます。

 

一定額を超える引き出しでは、本人確認及び意思確認を

厳格に求める金融機関も増えてきました。

 

本人とのやり取りの際に、認知症ではないか?と疑問を

持たれたら、引き出しをストップされる可能性もあります。

 

 

2.では、認知症になる可能性に備えて、どのような対策が

あるでしょうか?

 

①「任意後見」及び「任意代理」の契約をしておく

任意後見:本人が認知症になった後に本人の代理人として

財産の管理や契約を行う。

 

任意代理:本人が自分の代わりに、代理人に財産管理や

契約の代行をお願いする。

 

⑴双方とも認知症になる前に信頼できる親族や専門家に、

予め財産管理をお願いする制度です。

 

任意後見は、認知症になった後に始めて効力が

生じ、代理人として活動することなるのに対して、

任意代理は認知症になる前から代理人として

活動できます

 

⑵「任意後見」は本人のために必要な合理的な範囲でのみ

財産の支出ができます。

 

「任意代理」は契約で定めた範囲で財産の管理をすることが

できますが、「不動産の処分」などは代理できません。

「万能」な代理権があるわけではないので、注意が必要です。

 

また、銀行から払戻を受ける代理権が契約書に記載あっても、

数年も経過すると、その権限が消滅している可能性もあるので、

銀行が払戻に応じてくれないこともあります。

 

②民事信託(家族信託)の契約をしておく

 

民事信託(家族信託)も信頼できる家族、親族に

財産の管理を任せておく制度です。

 

本人が認知症になる前に契約することで、

「信託された財産」の管理を、本人が

認知症になった後でも継続することができます。

 

本人が元気なうちに、預貯金を「信託する分だけ」

引き出し、それを任された家族が管理する口座で

管理します。

 

口座の名義は家族(受託者)ですが、実質的な財産の

権利(受益権)は本人(委託者)のものですので、

信託の目的に反しないかぎり、自由に活用できます。

 

 

③「普段、使用しない大きな財産」は民事信託(家族信託)

を活用する。

「年金が入ってくる日常的に使用する口座」については、

「任意代理及び任意後見」を活用する。

 

この使い分けが認知症になって、自分の銀行口座の存在を

忘れてしまい、不利益を生じることを防ぐと同時に、

認知症になった後の財産管理の方法としては効果的です。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

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