法定後見制度のメリット・デメリット
〇法定後見制度(裁判所が成年後見人を選任する)も
だいぶん認知されてきており、成年後見の申立てに
関する相談も増えてきています。
相談を受ける中で、メリット・デメリットを質問される
ことも多いので、成年後見制度(法定後見)を活用する
メリット・デメリットをまとめてみました。
〇法定後見制度のメリット
①判断能力が衰退し、(著しく)判断能力が不十分になっても
財産管理は成年後見人が行うので、本人に不利益な契約を
締結するリスクがなくなります。
また、施設・入院等の際の契約も成年後見が本人に代わって
契約をするので、安心です。
仮に不利益な契約を本人が締結した場合でも、成年後見人が
代わりに契約を取り消すこともできます。
②成年後見人は、家庭裁判所が様々な要素を総合的に考慮して
選任しますが、最近は財産を私的流用するケースも多いので、
中立な立場の人が成年後見人に選任されることが多くなっています。
中立な立場(弁護士や司法書士等)の人が成年後見人として
就任し、通帳や印鑑を代わりに保管しますので、
本人にとって安心した財産管理が行われます。
〇法定後見制度のデメリット
①上記メリット②と裏表ですが、家庭裁判所が職権で
成年後見人を選任します。
必ずしも申立書に記載した成年後見人候補者が
選任されるとは限りません。
成年後見人候補者として記載された人以外が
成年後見人として選任されたとしても、
そのことに不服申し立てをすることはできません。
②家族、親族が成年後見人に選任されれば良いですが、
弁護士・司法書士等の第三者が成年後見人に選任されると、
成年後見人に家庭裁判所が決めた報酬が発生することになります。
基本的に本人が所有する財産の額によって異なりますが、
目安として1000万円以下なら月2万円・1000万円~
5000万円は月3~4万円・5000万円なら月5~6万円です。
月2~3万円が一般的に多いと思いますが、月2~3万円の報酬でも
仮に10年間成年後見人が就任すると、トータルで240万~360万円の
費用負担が必要です。
もちろん費用は本人の財産から支払われますので、本人の財産の
結構な割合が成年後見人の報酬に消えていきます。
③成年後見人の仕事は、成年後見制度を活用するきっかけとなった
目的(不動産の売買、遺産分割の協議、保険の請求等)が達せられた
後でも終了しません。
本人が死亡したり、本人の判断能力が回復する(実際はほぼ有り得ない)
まで、成年後見人は続きます。
相談者でもかなりの割合の方が、「遺産分割協議などが終了すれば、
成年後見も終了する」と勘違いされています。
本人の判断能力が回復しない限り、本人が死亡するまでの間、
成年後見人が就任しますので、上記記載のように報酬も必要になります。
また、定期的に家庭裁判所へ報告する義務も続いていきます。
④成年後見人は、本人の財産を「守る」ことが職務ですので、
本人の財産を「投機的に運用」することや、本人の不動産に
「担保権を設定」することはできません。
例えば、本人が資産家で、それまで相続税対策を家族で
行っていても、判断能力が低下したことに伴い、
成年後見制度を利用してしまうと、「本人の財産を守る」
以外にあたる「相続税対策」はできなくなります。
「相続税の対策」は本人のためではなく、あくまで
相続税を支払う相続人のためだからです。
資産の活用・運用が基本的にできなくなることから
「資産が事実上凍結」していまいます。
⑤成年後見人が選任されると、本人は各種の資格制限を
受けてしまいます。
会社の役員・医師・弁護士・税理士・司法書士・行政書士等の
資格を取得することができなくなります。
これらの職種は、高度な判断能力や他人の財産管理等を行うので
成年後見制度を利用している人には、その役務を果たすことは
難しいからです。
〇以上、成年後見制度にもメリット・デメリットがありますので、
成年後見制度を活用するか否かは、専門家に相談して決めることが
とても大切です。
いったん、成年後見制度の利用をスタートしてしまえば、
「こんなはずではなかった」と後悔しても、途中で
辞めることはできないのですから。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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