法人登記のペナルティー

〇会社の登記簿に記載されている項目に変更があった場合には、

変更された日から14日以内にその旨の変更登記の手続きを

行う必要があります。

 

ただ、株主総会や取締役の決議によって変更されたとしても

議事録等を作成したり、役員の印鑑証明書が必要だったり

するケースもありますので、14日以内に法務局へ変更の

登記手続きをする会社は少ないのが現状です。

 

そこで、14日を過ぎて登記手続きがされたことをもって

即、会社にペナルティー(過料)が課されるわけではありません

 

登記がどれ位遅れたら過料が課されるのか、どれぐらいの金額が

過料で課されるのかは、明確に規定されているわけではありませんので、

ケースごとに多少異なってきます。

 

 

〇3~4か月以内に登記手続きがされた場合で、

遅れたことのペナルティーが課されることはないでしょう。

 

上記の期間内で手続きをしたときに、過料が課された話しを

聞いたことがありません(絶対大丈夫と保証はできませんが)

 

4か月~1年以内に手続きがされた場合には、

ペナルティーが課される可能性があります。

 

ただ、6ヵ月遅れて登記手続きしても何の罰則も課されなかった

とも聞きますので、微妙なトコです。

 

1年近くなると過料の通知は来るようです。

過料の額は1万円~1.5万円ぐらいが多いようです。

 

2~3年登記が遅れると過料の金額が3万円ぐらいに

、5年過ぎると8~10万円ぐらい、10年以上登記が

遅れると25~30万円以上の過料が課されるようです。

(上記の期間及び金額はおよその目安に過ぎませんので

ご注意ください。)

 

 

〇例えば、社団法人・財団法人・NPO法人などは、

理事の変更に関する登記手続きは、原則2年毎しなければ

なりませんが、5年ぐらい何も手続きされていない法人を

よく見ます。

 

登記にかかる費用に加えて過料も支払うことになると

国に対して2重に税金を支払っているのと同じです。

 

法人や会社の代表者や役員(取締役・理事)の方は、

最低2年に1度は自社の登記簿を確認して、この間に

何か登記手続きをする必要はないかどうかの確認を

しておくことをオススメします。

 

 

〇なお、登記手続きが遅れたことに対するペナルティーで

ある過料は、法人の代表者の住所を管轄する裁判所が

過料を課すかどうか、及びその金額を決定します。

 

熊本に会社の本店があり、代表者の住所が福岡のケースだと、

熊本の法務局から福岡の裁判所に、登記が遅れた旨の通知があり、

福岡の裁判所から、代表者の住所宛てに過料の通知が届くことに

なります。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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