法人登記のペナルティー
〇会社の登記簿に記載されている項目に変更があった場合には、
変更された日から14日以内にその旨の変更登記の手続きを
行う必要があります。
ただ、株主総会や取締役の決議によって変更されたとしても
議事録等を作成したり、役員の印鑑証明書が必要だったり
するケースもありますので、14日以内に法務局へ変更の
登記手続きをする会社は少ないのが現状です。
そこで、14日を過ぎて登記手続きがされたことをもって
即、会社にペナルティー(過料)が課されるわけではありません。
登記がどれ位遅れたら過料が課されるのか、どれぐらいの金額が
過料で課されるのかは、明確に規定されているわけではありませんので、
ケースごとに多少異なってきます。
〇3~4か月以内に登記手続きがされた場合で、
遅れたことのペナルティーが課されることはないでしょう。
上記の期間内で手続きをしたときに、過料が課された話しを
聞いたことがありません(絶対大丈夫と保証はできませんが)
4か月~1年以内に手続きがされた場合には、
ペナルティーが課される可能性があります。
ただ、6ヵ月遅れて登記手続きしても何の罰則も課されなかった
とも聞きますので、微妙なトコです。
1年近くなると過料の通知は来るようです。
過料の額は1万円~1.5万円ぐらいが多いようです。
2~3年登記が遅れると過料の金額が3万円ぐらいに
、5年過ぎると8~10万円ぐらい、10年以上登記が
遅れると25~30万円以上の過料が課されるようです。
(上記の期間及び金額はおよその目安に過ぎませんので
ご注意ください。)
〇例えば、社団法人・財団法人・NPO法人などは、
理事の変更に関する登記手続きは、原則2年毎しなければ
なりませんが、5年ぐらい何も手続きされていない法人を
よく見ます。
登記にかかる費用に加えて過料も支払うことになると
国に対して2重に税金を支払っているのと同じです。
法人や会社の代表者や役員(取締役・理事)の方は、
最低2年に1度は自社の登記簿を確認して、この間に
何か登記手続きをする必要はないかどうかの確認を
しておくことをオススメします。
〇なお、登記手続きが遅れたことに対するペナルティーで
ある過料は、法人の代表者の住所を管轄する裁判所が
過料を課すかどうか、及びその金額を決定します。
熊本に会社の本店があり、代表者の住所が福岡のケースだと、
熊本の法務局から福岡の裁判所に、登記が遅れた旨の通知があり、
福岡の裁判所から、代表者の住所宛てに過料の通知が届くことに
なります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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