会社設立時、誰の口座へ資本金を払込むのか?

〇株式会社を設立する際には、会社の資本金に該当する額の

金銭を払込む(入金)する必要があります。

会社が成立する前なので、当然会社名義の銀行口座は

存在しませんので、個人名義の口座に資本金を払込むことに

なります。

 

 

〇では、「個人」名義の口座とは誰の口座になるのでしょう?

 

1.発起人の口座

発起人とは出資者のことで、出資者の口座に払込むのが

原則になります。

 

発起人(出資者)が複数名いる場合には、その中の代表者1名の

口座に払い込めば大丈夫です。

 

もちろん、出資者が自分が出資する金額を各人の口座に

払込む方法でもOKです。

 

 

2.設立時の代表取締役の口座

設立時の代表取締役の口座に資本金を払込むことも可能です。

 

通常は発起人(出資者)=代表取締役のケースが多いのですが、

出資者と代表者が異なるケースの場合には、代表者の口座に払込みを

されることもあります

 

発起人が外国人で日本に銀行口座を保有していないケースで

利用されることが多いです。

 

代表者の口座に資本金を払込む場合には払込金の受領することについて

発起人(発起人が複数いる場合には、そのうちの1名でOK)から、

設立時の代表取締役への委任が必要です。

 

 

3.設立時の取締役の口座

最近になって、設立時(代表取締役以外の)取締役名義の

口座への払込みも認められました。

 

設立時の取締役名義の口座に払込む場合には、

上記2の設立時の代表取締役の口座のケースと同様に

発起人から設立時の取締役への委任状が必要です。

 

 

4.全くの第三者の口座

発起人及び設立時代表取締役・設立時取締役の全員が

日本国内に住所がないことが明白な場合に限って

第三者名義の口座へ資本金を払い込むことが可能です。

 

この場合も発起人から第三者への払込金の受領についての

委任状が必要になることは変わりません。

 

 

〇なお、銀行口座に資本金以上の残高があっても、

別途に資本金(又はそれ以上)の額の払込みが

必要になることには注意が必要です。

 

仮に300万円を資本金として定めた場合には、

口座残高が300万円以上あっても、それだけでは

足りず、一度出金してもう一度入金するなど必要です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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