会社設立時、誰の口座へ資本金を払込むのか?
〇株式会社を設立する際には、会社の資本金に該当する額の
金銭を払込む(入金)する必要があります。
会社が成立する前なので、当然会社名義の銀行口座は
存在しませんので、個人名義の口座に資本金を払込むことに
なります。
〇では、「個人」名義の口座とは誰の口座になるのでしょう?
1.発起人の口座
発起人とは出資者のことで、出資者の口座に払込むのが
原則になります。
発起人(出資者)が複数名いる場合には、その中の代表者1名の
口座に払い込めば大丈夫です。
もちろん、出資者が自分が出資する金額を各人の口座に
払込む方法でもOKです。
2.設立時の代表取締役の口座
設立時の代表取締役の口座に資本金を払込むことも可能です。
通常は発起人(出資者)=代表取締役のケースが多いのですが、
出資者と代表者が異なるケースの場合には、代表者の口座に払込みを
されることもあります。
発起人が外国人で日本に銀行口座を保有していないケースで
利用されることが多いです。
代表者の口座に資本金を払込む場合には、払込金の受領することについて
発起人(発起人が複数いる場合には、そのうちの1名でOK)から、
設立時の代表取締役への委任が必要です。
3.設立時の取締役の口座
最近になって、設立時(代表取締役以外の)取締役名義の
口座への払込みも認められました。
設立時の取締役名義の口座に払込む場合には、
上記2の設立時の代表取締役の口座のケースと同様に
発起人から設立時の取締役への委任状が必要です。
4.全くの第三者の口座
発起人及び設立時代表取締役・設立時取締役の全員が
日本国内に住所がないことが明白な場合に限って、
第三者名義の口座へ資本金を払い込むことが可能です。
この場合も発起人から第三者への払込金の受領についての
委任状が必要になることは変わりません。
〇なお、銀行口座に資本金以上の残高があっても、
別途に資本金(又はそれ以上)の額の払込みが
必要になることには注意が必要です。
仮に300万円を資本金として定めた場合には、
口座残高が300万円以上あっても、それだけでは
足りず、一度出金してもう一度入金するなど必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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