生命保険の3つの特長
〇生命保険に加入されている方は多いと思いますが、
生命保険は生前の相続対策として、とても有効なものです。
①契約者(被保険者)の死亡による死亡保険金は、
保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に
著しい不公平がある場合を除いて、
受取人である相続人固有の財産になります。
相続人の固有の財産ということは、他の相続人がいても
遺産分割の協議は不要ということです。
ですので、親の介護に尽力した子どもと、そうではない子どもも
親が亡くなった時の遺産の取り分は同じになるのが原則ですが、
生命保険金の受取人を、親の介護をした子どもにすることで
生前の感謝を伝えることもできます。
受取人が単独で保険会社へ死亡保険金を請求できますし、
短期間(保険会社へ請求書類が到達して1週間程度)で
保険金を受取ることができます。
②生命保険金には相続税の非課税枠があります。
契約者(被保険者)が被相続人で、受取人が相続人の場合、
生命保険金は、上記のように民法上は「受取人の固有財産」であり、
「民法上の相続財産」ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」
として、相続税の課税対象になります。
しかし、「500万円×法定相続人の数」までは相続税が課税されません。
手元の現金・預貯金を非課税枠の範囲で保険に組み替えることで、
相続税の課税を免れることも可能です。
相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)
に加え(500万円+法定相続人の数)分の非課税枠が
増えますので、節税効果も抜群です。
また、仮に相続税が課税されるケースでも非課税枠の範囲で
生命保険に加入することで、生命保険金で相続税の支払いを
することも可能です。
③民法上の相続財産ではありませんので、「相続放棄」しても
生命保険金を受取ることができます。
親に多額の借金があった場合には、家庭裁判所へ3ヵ月以内に
申立を行うことで、相続放棄ができます。
相続放棄をすれば、相続財産を取得することはできませんが、
生命保険金については「民法上の相続財産」ではないので、
相続放棄した相続人が受取人になっていても
生命保険金を受取ることはできます。
但し、相続放棄をした相続人が、生命保険金を受取った場合、
生命保険の非課税枠である「500万円×法定相続人の数」
の非課税を活用することはできませんので、注意が必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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