贈与税110万円の3つの勘違い
〇財産を「無償」で移転されると、「もらった人」に
贈与税が課されます。
贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に
贈与を受けた財産の金額に応じて課税されます。
ご存じの方も多いでしょうが、「110万円」までの贈与ならば、
贈与税は課税されませんが、この「110万円」という金額で
よく勘違いされているケースがあります。
①110万円ならば、贈与税は課税されないので、
両親からそれぞれ110万円贈与を受けても
贈与税は課税されない?
「110万円」は贈与を受けた人を基準とします。
つまり「もらった人」が110万円を超える贈与を
受けたならば、超えた部分に贈与税が課税されます。
両親から110万年ずつ贈与を受けたならば、
合計220万円から110万円を差し引いた
残りの110万円に対して贈与税が課税されることに
なります。
②毎年決まった日に贈与税が課税されない金額(110万円以下)
を贈与すれば問題ない?
「毎年同じ日」に「同じ金額」を贈与すると「連年贈与」と
解釈される可能性があります。
仮に100万円を10年に渡って、合計1000万円を贈与を
行ったとすれば、「最初から1000万円を贈与するつもりで
それを10年に分割して贈与したもの」と解釈され、1000万円
の贈与として贈与税が課税される可能性もありますので、注意が必要です。
③幼い孫に財産をあげたいので、孫名義の口座に毎年110万円を
振込んでおけば大丈夫?
そもそも財産を「あげるよ」「もらうよ」のお互いの意思が
合致しないと贈与契約自体が成立しません。
財産をもらうのが「幼い」孫である場合には、そもそも
孫が「財産をもらう」ということを認識していませんので、
「贈与」自体が成立していないことになります。
また、年齢の割に口座名義人の残高が多かったりすれば
明らかな「名義預金」とみなされることになります。
〇確かに110万円の基礎控除を活用して生前に贈与することで
将来の相続税を軽減することが可能になります。
ただ、特定の相続人のみに贈与を行えば、相続発生後に
不公平感が残り、相続人間の紛争に発展する可能性や、「
特別受益」として解釈される可能性もあります。
相続税の対策よりも相続開始後の遺産分割がスムーズに
行えるようにすることが大切であることには注意が
必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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