贈与税110万円の3つの勘違い

〇財産を「無償」で移転されると、「もらった人」に

贈与税が課されます。

贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に

贈与を受けた財産の金額に応じて課税されます。

 

ご存じの方も多いでしょうが、「110万円」までの贈与ならば、

贈与税は課税されませんが、この「110万円」という金額で

よく勘違いされているケースがあります。

 

 

110万円ならば、贈与税は課税されないので、

両親からそれぞれ110万円贈与を受けても

贈与税は課税されない?

 

「110万円」は贈与を受けた人を基準とします。

つまり「もらった人」が110万円を超える贈与を

受けたならば、超えた部分に贈与税が課税されます。

 

両親から110万年ずつ贈与を受けたならば、

合計220万円から110万円を差し引いた

残りの110万円に対して贈与税が課税されることに

なります。

 

 

毎年決まった日に贈与税が課税されない金額(110万円以下)

を贈与すれば問題ない?

 

毎年同じ日」に「同じ金額」を贈与すると「連年贈与」と

解釈される可能性があります。

 

仮に100万円を10年に渡って、合計1000万円を贈与を

行ったとすれば、「最初から1000万円を贈与するつもりで

それを10年に分割して贈与したもの」と解釈され、1000万円

の贈与として贈与税が課税される可能性もありますので、注意が必要です。

 

 

幼い孫に財産をあげたいので、孫名義の口座に毎年110万円を

振込んでおけば大丈夫?

 

そもそも財産を「あげるよ」「もらうよ」のお互いの意思が

合致しないと贈与契約自体が成立しません。

 

財産をもらうのが「幼い」孫である場合には、そもそも

孫が「財産をもらう」ということを認識していませんので、

「贈与」自体が成立していないことになります。

 

また、年齢の割に口座名義人の残高が多かったりすれば

明らかな「名義預金」とみなされることになります。

 

 

〇確かに110万円の基礎控除を活用して生前に贈与することで

将来の相続税を軽減することが可能になります。

 

ただ、特定の相続人のみに贈与を行えば、相続発生後に

不公平感が残り、相続人間の紛争に発展する可能性や、「

特別受益」として解釈される可能性もあります。

 

相続税の対策よりも相続開始後の遺産分割がスムーズに

行えるようにすることが大切であることには注意が

必要です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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