相続手続き中に更に相続が発生したら・・
〇相続が発生すると、遺言がある時を除いて、相続人全員で
遺産分割の話し合いをすることになります。
相続人間でスムーズに話し合いが完了し、各種手続きに
必要な書類に署名・実印による捺印ができれば良いですが、
疎遠な相続人がいたり、行方が知れない相続人がいることも
あります。
そのような時に、遺産分割の話し合いが完了しない間に
更に新たな相続が発生した場合は、どうなるのでしょう?
〇相続が発生したものの、相続人による話し合いが
完了しない間に、相続人が更に亡くなり相続が発生する
ことを「数次相続」といいます。
例えば、父が亡くなったとして、相続人が母と長男・次男の
ケースで、父の遺産分割の話し合いがまとまらない間に
長男が亡くなったとします(長男の相続人は妻と子ども1人)。
そうなると、父親の相続の遺産分割協議は、「母親・次男」に加えて
長男の相続人である「長男の妻」「長男の子」の4人で行うことになります。
長男の相続については、別個に長男の妻と子どもで行います。
「母親・次男」と「長男の妻・子」でスムーズに話し合いが
できれば良いのですが、両者の関係に溝があれば話し合いが
まとまらない、又はそもそも話し合い自体が出来ないことも
考えられます。
〇相続はいつ発生するか分かりません。数次相続は短期間で
相続が続けて発生するとは限りません。
遺産分割の話し合いが、停滞して時間が経過すれば、
相続人が増えていくと同時に、相続人間の人間関係も
疎遠になっていきます。
相続が発生すれば可能な限り速やかに、遺産分割の
協議を完了させていくことが、とても大切になります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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