相続手続き中に更に相続が発生したら・・

 

〇相続が発生すると、遺言がある時を除いて、相続人全員で

遺産分割の話し合いをすることになります。

 

相続人間でスムーズに話し合いが完了し、各種手続きに

必要な書類に署名・実印による捺印ができれば良いですが、

疎遠な相続人がいたり、行方が知れない相続人がいることも

あります。

 

そのような時に、遺産分割の話し合いが完了しない間に

更に新たな相続が発生した場合は、どうなるのでしょう?

 

 

相続が発生したものの、相続人による話し合いが

完了しない間に、相続人が更に亡くなり相続が発生する

ことを「数次相続」といいます。

 

例えば、父が亡くなったとして、相続人が母と長男・次男の

ケースで、父の遺産分割の話し合いがまとまらない間に

長男が亡くなったとします(長男の相続人は妻と子ども1人)。

 

そうなると、父親の相続の遺産分割協議は、「母親・次男」に加えて

長男の相続人である「長男の妻」「長男の子」の4人で行うことになります。

 

長男の相続については、別個に長男の妻と子どもで行います。

 

「母親・次男」と「長男の妻・子」でスムーズに話し合いが

できれば良いのですが、両者の関係に溝があれば話し合いが

まとまらない、又はそもそも話し合い自体が出来ないことも

考えられます。

 

 

〇相続はいつ発生するか分かりません。数次相続は短期間で

相続が続けて発生するとは限りません。

 

遺産分割の話し合いが、停滞して時間が経過すれば、

相続人が増えていくと同時に、相続人間の人間関係も

疎遠になっていきます。

 

相続が発生すれば可能な限り速やかに、遺産分割の

協議を完了させていくことが、とても大切になります。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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