相続時の土地の評価の基準は?

〇相続財産の主なものとして不動産があります。

現金と違い、不動産には客観的な明確な価格がありません。

では、どのような評価がされるのでしょうか?

土地には大きく分けて以下の4種類の価格があります。

 

1.取引価格

 

土地売買の際に取引される価格です。

売主と買主の合意によって決まる価格ですので、

様々な条件や事情によって左右されます。

 

実家の隣地が売りに出されていたら、多少高くても

購入をする人もいます。

その土地を買うことで条件を満たし、より大きな

建物が建築できることもあります。

 

取引の当事者によって、取引価格には差がでます。

 

 

2.公示価格

 

地価公示法に基づき、国土交通省が毎年3月に発表する価格で、

全国の土地価格の基準となるものです。

 

取引価格も基本的に公示価格を基準にされることが多いです。

 

また、相続税路線価や固定資産税評価の基準となりますので、

公示価格が変動すれば、相続税路線価や固定資産税評価の価格も

変動します。

 

3.路線価

 

各道路の路線ごとに国税局が決定した土地の1㎡あたりの単価で

毎年7月に公表される価格です。

 

相続税や贈与税を計算するうえでの算定基準となるものです。

 

4.固定資産税評価額

 

各市町村が発表するもので、3年ごとに評価替えがされます。

 

固定資産税・不動産取得税・登記手続きの際の登録免許税の

算定基準となります。

 

また、田舎の土地で路線価が設定されていない土地については、

固定資産税評価額を基準として相続税や贈与税が計算されます

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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