相続時の土地の評価の基準は?
〇相続財産の主なものとして不動産があります。
現金と違い、不動産には客観的な明確な価格がありません。
では、どのような評価がされるのでしょうか?
土地には大きく分けて以下の4種類の価格があります。
1.取引価格
土地売買の際に取引される価格です。
売主と買主の合意によって決まる価格ですので、
様々な条件や事情によって左右されます。
実家の隣地が売りに出されていたら、多少高くても
購入をする人もいます。
その土地を買うことで条件を満たし、より大きな
建物が建築できることもあります。
取引の当事者によって、取引価格には差がでます。
2.公示価格
地価公示法に基づき、国土交通省が毎年3月に発表する価格で、
全国の土地価格の基準となるものです。
取引価格も基本的に公示価格を基準にされることが多いです。
また、相続税路線価や固定資産税評価の基準となりますので、
公示価格が変動すれば、相続税路線価や固定資産税評価の価格も
変動します。
3.路線価
各道路の路線ごとに国税局が決定した土地の1㎡あたりの単価で
毎年7月に公表される価格です。
相続税や贈与税を計算するうえでの算定基準となるものです。
4.固定資産税評価額
各市町村が発表するもので、3年ごとに評価替えがされます。
固定資産税・不動産取得税・登記手続きの際の登録免許税の
算定基準となります。
また、田舎の土地で路線価が設定されていない土地については、
固定資産税評価額を基準として相続税や贈与税が計算されます。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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