不動産の相続手続きをしない4つの誤解

〇相続によって不動産の名義変更をしない方もおられます。

相続による名義変更手続きをしないと、その不動産の

所有権を第三者に主張することはできません。

 

にも関わらず、相続登記をしない理由は以下の4つの

誤解によるものが多いです。

 

 

1、相続の登記手続きをすると、相続税が課税される

ものと誤解しているケース

 

相続の名義変更等手続きをすると、常に相続税が

課税されてしまうと思い込んでいるケースがあります。

 

相続税には3000万円に法定相続人1人あたり

600万円の控除額がありますし、配偶者には

特別の控除もあります。

 

相続が発生しても相続税が課税されるのは、

全体の5~6%です。

 

逆に言えば、90%以上の相続の案件には

相続税が課税されません。

 

また、相続税が課税される相続案件の場合には

不動産の名義変更の有無に関係なく、相続税は

課税されます。

 

 

2.不動産の権利証がないので、名義変更が

できないと誤解しているケース

 

確かに不動産の売買や贈与等の不動産の名義変更の

手続きには、権利証が必要になります。

 

同じように、相続による名義変更も同様に権利証がないと

手続きができないと誤解しているケースも多いです。

 

相続」を原因とする場合には、権利証がなくても

相続人へ名義変更は可能です。

 

 

3.相続登記をしないといけないと理解しているが、

費用や必要書類などで問題があり、そのまま時間が

経過してしまい、登記懈怠でペナルティーが科せられると

誤解して、そのまま放置しているケース

 

会社・法人の登記手続きの場合には、一定期間を経過

してしまうと、登記懈怠ということで過料(罰金)が

科せられます。

 

しかし、不動産の名義変更の登記手続きの場合には、

「いつまでに登記をしないといけない」という決まりは

ありません。

 

不動産の登記の意味は自分の権利を他の人へ主張できること

にありますので、極端に言えば、自分の権利を主張できなくても

構わないのであれば、登記しなくても良いのです。

 

 

4.「登記」という手続き自体を知らずに、名義変更は

行政機関が勝手に変更してくれると誤解しているケース

 

相続が発生しても、不動産の名義変更に限らずに

年金手続き・金融機関への手続き・税務署への手続きは

相続人自ら手続きをしないといけません。

 

 

〇相続が発生後も不動産の名義変更をしないままで

放置しておくと、相続人が増えてきますので、

遺産分割の話しもできなくなります。

 

その結果、不動産の共有名義の状態が解消できずに

売却して現金化することもできなくなります。

 

 

相続で取得した財産の名義変更は必須ですので、

早めに手続きされることをお奨めします。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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