生命保険と相続の関係

〇大部分の方が、万一のときに家族を守るために生命保険をかけていますが、

相続が発生した際には、どのような取扱いがされるのでしょうか。

 

被保険者が亡くなり、受取人に指定されている相続人が保険会社へ請求する権利は、

被保険者の死亡により、新たに発生する「受取人の固有の財産」で、

相続財産(遺産)には該当しないのが原則です。

 

受取人に指定されている相続人は、他の相続人の関与を必要とせずに

死亡保険金を受取ることができます。

 

 

〇相続財産は、「被相続人が死亡時に所有していた財産」に限られません。

 

生前に他の相続人と比べて、多くの財産の贈与等を受けている(特別受益)

場合には、遺産分割協議の際に、生前贈与を受けた分を加えて、各相続人の

相続分を計算します。

計算された相続分から、生前贈与等の特別受益分を

差し引きをして、相続人間の公平が図られます(特別受益の持ち戻し)

 

相続人が長男と次男の2人で、長男が以前に500万円の贈与(特別受益)を

受けたとして、遺産総額が2000万円のケースを考えてみましょう。

 

長男:(2000万円+500万円)×2分の1-500万円=750万円の取得。

次男:(2000万円+500万円)×2分の1=1250万円の取得になります。

 

 

〇生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として

相続財産には該当しません。

 

ただ、被相続人(故人)が所有する財産の大部分で生命保険料を支払い、

残された遺産総額と比べ、死亡保険金の額があまりにも多い場合等、

相続人間の公平が著しく欠ける場合には、特別受益に該当し相続財産へ

持ち戻しがされたケースもあります

 

受取人たる相続人と他の相続人との公正性が保たれない場合には、

相続人間のトラブルを招くことがありますので、注意が必要です。

 

 

〇死亡保険金は相続財産には該当しませんが、相続税法では

相続財産として課税の対象になります(みなし相続財産)。

 

ただ、死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の人数の金額までは

非課税ですので、相続税対策としては有効です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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