「民事信託(家族信託)」と登記

〇民事信託(家族信託)の契約を行い、信託がスタートすれば、

委託者の所有する現金・株式は受託者に託されます。

 

委託者が不動産を所有していれば、当然に受託者が管理しますが、

受託者自身が所有する「固有財産」と区別がつくように、

「信託の登記」が必要になります。

 

 

〇民事信託(家族信託)は、「所有権」を「名義」と「権利(受益権)」の

2つに分け、「名義」を受託者に、「権利(受益権)」を委託者が持つこと

になります。

 

受託者は「名義」を取得するだけですので、不動産の登記簿の名義を

受託者名義へ変更する手続き(所有権移転の登記)を行うと同時に

あくまでも「委託者から託されている」ことが分かるよう

「信託」の登記を同時に申請します。

 

「所有権移転」の登記手続きは、委託者と受託者が共同して行いますが、

「信託」の登記手続きは、受託者が単独で行います。

 

 

〇「信託」の登記申請では、「信託目録」に記載される内容が必要です。

「信託目録」には、当事者(委託者・受託者・受益者)・信託の目的・

財産管理方法・終了事由等が記載されます。

 

家族信託の具体的内容が不動産の登記簿に記載され、受託者は定められた範囲で

不動産の管理等を行うことになります。

もし、不動産の管理方法が「管理・運用」のみであれば、その後不動産を売却して

資金を用意する必要が出てきても、受託者は不動産の売却(処分)はできません

 

 

〇不動産の登記手続きには、法務局へ登録免許税を納付しますが、

「信託」の登記申請には、不動産の固定資産評価額の0.4%が必要ですが、

「所有権移転」の登記申請には登録免許税はかかりません。

 

あくまで「民事信託(家族信託)」を設定することで受託者に移転するのは

「名義」にすぎず、実質的には所有権移転ではないからです。

 

 

〇委託者と受託者が同一である場合の「自己信託」の場合は、

どのような登記手続きでしょう。

 

1人で構成する自己信託では権利の移転は伴いませんが、

委託者の所有する不動産が「信託財産」に変わりますので、

「変更の登記」を行い、不動産が信託財産となった旨を公示します。

 

1人で委託者兼受託者の役割をするので、当然登記申請も単独

行うことになります。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等をお願いされた人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

家族信託サイトはコチラ

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分