相続関係説明図の役割

相続による名義変更の登記手続きを行う際には、

「相続関係説明図」という書類を添付します。

相続関係説明図は、俗にいう「家系図」みたいなもので、

亡くなった人及びその相続人の氏名・住所等を記載します。

 

 

相続関係説明図を相続手続きの申請書に添付することで、

一緒に提出する戸籍や遺言書の内容を登記官に知らせる役割が

あります。

 

 

また、相続関係説明図を添付することで、申請時に提出する

戸籍謄本の原本を、手続き終了時に返却してもらえます。

 

相続関係を証明する戸籍(除籍・改製原)謄本は、膨大になることも

多いですが、戸籍の原本を申請人に返却することで、

法務局(登記所)が申請書類を保管する量を減らすことになります。

 

同時に、相続人が他の機関(年金事務所や銀行)に提出する戸籍を

別個に取得する負担を減らすこともできます。

 

 

相続関係説明図を提出することで、返却してもらえるのは、

戸籍(除籍・改製原)謄本だけです。

 

遺言書や遺産分割協議書・印鑑証明書などの返却を受けるためには、

そのコピーを申請書と合綴し、「原本還付」を受ける旨の記載が必要です。

 

「原本還付」のゴム印が法務局に備え付けてありますので、

ゴム印を押し、氏名を記載すればOKです。

 

 

また、法務局への提出する戸籍(除籍・改製原)謄本の有効期限は

ありませんので、以前取得したものがあれば、利用することができます。

 

金融機関等へ提出する戸籍(除籍・改製原)謄本には、有効期限が

定められていることも多いので、確認が必要になります。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分