財産管理・承継の3つのポイント

長年に渡って、築き上げた財産(現金・不動産・自社株等)を

管理したり、次の世代への引継ぎをスムーズに行うには、

「減らさない」「凍結させない」「揉めさせない」ことがとても重要になります。

 

〇相続税の対策として、借金をして不動産を購入したり、アパートを

建てることは、よくある手法です。

 

もちろん、そのようにして適切な範囲で節税することを否定しませんが、

一定のリスクを超えてまでしてしまうと、財産の価値自体が下がってしまう

ことになります。

 

地価が下がったり、大きな災害が発生し不動産が著しく損失して、

価値が著しく低下してしまうと、資産より負債が多くなってしまい、

相続人が相続放棄せざるを得ないことも起こり得ます。

 

 

また、中小企業の事業承継として、「株価を下げる」ことで、

自社株の相続税を減らすことも、よく行われます。

社長の子どもが、確実に事業を承継するんであれば良いでしょう。

 

しかし、子どもが事業承継するとは限らない場合であれば、

違う手法を検討することが必要です。

 

素晴らしい技術力・製品がある会社であれば、M&A(他社への

売却)で、高く売却した方が得です。

 

現在1億円の株の価値がある会社であれば、5000万円に株の価値を

減らすのではなく、1億5000万円にして、他社へ売却しすべきです。

 

 

 

〇「凍結させない」ことは、認知症対策として大事なことです。

親が認知症になり、家庭裁判所で子どもが「成年後見人」に選任されたと

しましょう。

 

よく、子どもが親の成年後見人になっても、親の財産を自由に管理・処分

できると勘違いされている方がいらっしゃいますが、それは違います。

家庭裁判所の監督の下でしか後見人は動くことができません。

 

本人(親)の財産を消極的(安全)に管理することしかできませんので、

新たに借入れをしたり、多額の出費をすることは、ほぼ不可能です。

 

 

収益用のアパートを保有している親が、認知症になり、成年後見人が

ついたとしましょう。

 

「賃貸借契約の締結」「修繕・リフォーム工事の契約」「売却」等

必要に応じてアパートの管理・処分をしようにも、行うことができなく

なります。

 

 

 

〇「揉めさせない」ことは難しいです。「遺留分」という制度があり、

「親の面倒をずっとみていた子ども」も「全く親の面倒をみない子ども」

も同じ相続分が民法で保証されています。

 

親が生前に遺言書を作成して、面倒見が良い子どもへ財産を承継させる旨を

記載しても、「遺留分」によって一定割合の財産をもらうことができます。

 

親が子どもへ「生前贈与」しようとしても、もらった子どもには高い贈与税が

課せられますし、「売却」するにも「資金調達」する必要があります。

 

 

 

「減らさない」「凍結させない」「揉めさせない」ことができれば、

財産管理・財産承継はスムーズにできます。

 

これらの問題に対して、完全にとは言えませんが、かなりの効力を

持つものが「民事信託(家族信託)」になります。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分