「民事信託(家族信託)」の契約書はシンプルに!

「民事信託(家族信託)」の契約書というと、何だか多くの条項(文章)で

書かれてあると思う方も多いと思いますが、実際はシンプルなものです。

 

生命保険の約款みたいに、小さな文字で難しい専門用語が羅列してある

イメージがありますよね。

しかし、「家族信託」の契約書は通常10条~20条弱で作成することが

ほとんどです。

 

 

信託会社・信託銀行が作成する信託契約書は、生命保険の約款と同じく

たくさんの条項で形成されています。

そして、実際に契約する人(委託者)は内容を全部理解しているとは

限りませんが、特に問題は生じません。

 

なぜなら、信託銀行等が行う信託を「商事信託」と言いますが、

「商事信託」は、予め商品内容が決まっているからです。

例えば、「教育資金一括贈与信託」であれば、条件が揃えば

孫へ入学金等を交付することが明確になっています。

 

細かい契約内容が分からなくても、実現したい内容が明確です。

また、信託会社等は金融庁の監督の下に業務を行いますので、

契約者に不利なことは発生しません。

 

 

一方、親族間で行う「民事信託(家族信託)」の場合は、委託者の希望は

千差万別ですので、オーダーメードで作成することになります。

ただ、信託・法律に素人の「家族信託」の契約書が、難しい専門用語・

たくさんの条項で詰まった契約書であれば、その内容を理解することは

ほぼ不可能です。

 

そこで、家族信託」の契約書は、分かりやすく必要最小限の条項のみ

で作成する必要があります。最低限の内容であれば、10条程でも作成可能です。

 

 

もし、「商事信託」の契約書のような「家族信託」の契約書を作成した

場合には、その信託契約によって不利益を受ける可能性ある相続人等から

無効の主張がされる可能性があります。

 

生命保険の約款のような「家族信託」の契約書であれば、相続人等から

「年老いた母がこのような難しい内容の契約を理解していなかった」と

裁判等で主張されたら、その主張に勝つことは難しいでしょう。

 

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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