「民事信託(家族信託)」の契約書はシンプルに!
「民事信託(家族信託)」の契約書というと、何だか多くの条項(文章)で
書かれてあると思う方も多いと思いますが、実際はシンプルなものです。
生命保険の約款みたいに、小さな文字で難しい専門用語が羅列してある
イメージがありますよね。
しかし、「家族信託」の契約書は通常10条~20条弱で作成することが
ほとんどです。
信託会社・信託銀行が作成する信託契約書は、生命保険の約款と同じく
たくさんの条項で形成されています。
そして、実際に契約する人(委託者)は内容を全部理解しているとは
限りませんが、特に問題は生じません。
なぜなら、信託銀行等が行う信託を「商事信託」と言いますが、
「商事信託」は、予め商品内容が決まっているからです。
例えば、「教育資金一括贈与信託」であれば、条件が揃えば
孫へ入学金等を交付することが明確になっています。
細かい契約内容が分からなくても、実現したい内容が明確です。
また、信託会社等は金融庁の監督の下に業務を行いますので、
契約者に不利なことは発生しません。
一方、親族間で行う「民事信託(家族信託)」の場合は、委託者の希望は
千差万別ですので、オーダーメードで作成することになります。
ただ、信託・法律に素人の「家族信託」の契約書が、難しい専門用語・
たくさんの条項で詰まった契約書であれば、その内容を理解することは
ほぼ不可能です。
そこで、「家族信託」の契約書は、分かりやすく必要最小限の条項のみ
で作成する必要があります。最低限の内容であれば、10条程でも作成可能です。
もし、「商事信託」の契約書のような「家族信託」の契約書を作成した
場合には、その信託契約によって不利益を受ける可能性ある相続人等から
無効の主張がされる可能性があります。
生命保険の約款のような「家族信託」の契約書であれば、相続人等から
「年老いた母がこのような難しい内容の契約を理解していなかった」と
裁判等で主張されたら、その主張に勝つことは難しいでしょう。
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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