遺産分割協議書の作成

相続が発生すると、相続人が複数人いることが多いです。

「どの財産は誰が取得するのか」を相続人全員の協議で、決めることが必要に

なってきます。

 

相続人が1人なら、その相続人が全ての財産を取得するだけなので、

特に問題もありませんが、複数人の相続人がいる場合は、協議をしなければ、

全ての財産を相続人全員で共有する状態になってしまいます。

 

相続人の共有状態になると、相続した不動産を売却したいと思っても、

全員の同意が必要になり、共有する相続人の中に「売却に反対したり」

「認知症で成年後見人がついたり」「連絡がとれない」相続人がいれば、

売却することはできません。

 

 

そこで、遺産分割協議では、「A土地は相続人〇〇」「B土地は相続人△△」

「甲銀行の預貯金は相続人◇◇」みたいに、決めることが多いです。

 

 

相続人全員で遺産分割の協議を行い、協議が成立したことを証するために

「遺産分割協議書」を作成します。

通常、1通の遺産分割協議書に、相続人全員が署名(記名)及び実印で押印し、

それを相続人が各1通所持します。

 

 

注意することは、特定の相続人のみが全部の財産を取得し、他の相続人は財産を何も取得しない

ケースでも、財産を取得する相続人の署名(記名)・押印が必要になります。

 

財産を取得しない相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印しているのであれば、

遺産分割協議の真正は担保されそうですので、財産を取得する相続人の署名・押印は

不要とも思えます。

 

しかし、相続人全員の同意があってこそ、遺産分割協議の真正は担保されますし、

利益(権利)を無理やり押し付けられる恐れもあります。

(例えば、利用しない不動産を取得しても、不動産の管理義務や固定資産税の負担を

しないといけません。)

 

 

財産を取得することで、負担する義務もありますので、相続人全員で納得した

話し合いをすることが大切になります。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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