遺言書が1通あるかどうかで、大違い

最近相談を受けた中で、20年前にご主人が亡くなり、その後奥様が

亡くなったケースがあります。

 

この夫婦に子どもがいれば何も問題ないのですが、夫婦に子どもは

いない為、ご主人の相続時に、奥様とご主人の兄弟が相続人となり、

その後に奥様が亡くなった際に、奥様の兄弟が相続人となっています。

 

更に高齢のために亡くなった兄弟も続出し、兄弟の子ども達が相続人の

地位を承継することになり、戸籍を調査すると30人以上の相続人が

存在していました。

 

 

このようなケースになると、相続手続きを進めるのは、とても困難になります。

まず、相続人同士に面識がないので、相続財産を処分するにも、話し合いを

することが実際にはできません。

遺産分割の協議ができなければ、相続財産を動かすことが一切できません。

 

 

また、相続手続きを進める中で、遺産分割協議書等に署名や実印での捺印が

必要になってきますが、数十人の相続人になると、必ず1,2名は「協力しない

人」がいます。

 

他にも、「行方不明で所在が分からない人」や「連絡は全くつかない人」

「成年後見人がついている人」等遺産分割協議をするに支障が生じることも

珍しくありません。

 

 

もし、亡くなったご夫婦に遺言書があれば、状況は全然違っていたでしょう。

ご主人が「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言書があれば、

奥様だけで、ご主人の相続手続きは行うことができます。

 

また、その後奥様が亡くなっても、奥様の兄弟やその子どもが相続人ですので、

面識がない相続人もいないのが普通でしょう。

であれば、奥様の兄弟だけで遺産分割の協議を進めることができ、

スムーズに手続きを行うことができたでしょう。

 

 

特に「子どもがいない夫婦」は必ず、「配偶者に相続させる旨の遺言書」を

お互いに準備しておくことが、配偶者及び兄弟への愛情です。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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