「民事信託(家族信託)」が終了するとき

「民事信託(家族信託)」も一定の事由により終了します。

どのような時に信託は終了するのでしょうか?

 

〇信託の終了事由は、信託法163条に記載されています。

主なものとしては以下のとおりです。

 

1、信託の目的が達成されたとき、達成できなくなったとき

2、受託者と受益者が1年間同じとき

3、受託者がいなくなった後、新しい受託者が1年間就任しないとき

 

1は、信託は「〇〇の目的」を達成するために行うものですので、

その目的が達成されれば終了するのは当然です。

また反対に、信託の目的の実現が不可能であれば、信託を継続させても

意味がないので同じく終了します。

 

2、3は「受託者」として適正に信託財産の管理・処分ができない状態です

ので、信託を継続させることができないので終了になります。

 

法律で定められている以外には「受託者と受益者の合意」で終了すると

信託契約で定めるのが一般的です。

 

 

 

〇法律の定め及び合意以外の事由で信託が「強制終了」になることは防ぐべきです。

当事者が全く予想していない事情で信託終了する契約はNGです。

 

例えば、委託者(当初受益者)が生存中に信託が終了したとします。

「信託終了後の残余財産の帰属権利者」が、「その時点での受益者」であれば良いのですが、

もし残余財産の帰属権利者が、受益者とは別人であれば、帰属権利者に贈与税が課税されます。

 

信託終了時に「受益権」は通常の「所有権」に権利の性質が変わりますので、

「受益者」は「所有者」となりますが、帰属権利者が別人であれば、

「所有者」から「帰属権利者」へ「贈与」になってしまうからです。

 

信託契約で「信託終了に伴う残余財産の帰属権利者は、終了時点の受益者とする」と

定めることで、帰属権利者に贈与税が課されることを防ぐことができます。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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