合同会社設立時の現物出資
会社を設立する際には、資本金に該当する「金銭等」を会社へ
出資(払込み)することになります。
金銭等ですので、金銭(現金)以外のものを出資することができます。
金銭以外のモノで出資することを「現物出資」と言います。
パソコン、タブレット、自動車、機械設備等、一定の財産的価値
あるものであれば、自由に出資の財産とすることが可能です。
特に合同会社を設立するにあたっては、「現物出資」を活用することが
とても簡単にできます。
株式会社を設立する場合であれば、会社の財産保護の観点から、一定の場合を除き、
現物出資する財産の価格について、税理士・弁護士等が作成する「財産価値として、
相当である」旨の証明書又は「裁判所が選任する検査役の調査」が必要になります。
一方、合同会社を設立する場合については、検査役の調査・税理士・弁護士等の
証明書も必要ありません。
また、定款(会社のルール)に、出資する財産の価額を記載する必要がありますが、
この価額は、客観的な市場価格ではなく、社員(出資者)が全員で決めた金額に
なります。
よって社員の全員の同意で、客観的な価格より、高い価額と評価しても構いません。
出資した金額・価額に応じて、利益の分配を受けるのが原則ですので、
仮に現物出資の価額より、高い価値を認めたとしても、そのことで
得するのは現物出資した社員・損するのは他の社員になるだけですので、
内部の損益分配に法律で規制するほどのものではないということです。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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