会社の登記簿を確認してますか?

毎年、いまごろの時期に法務局により、会社の整理事業が行われます。

これは、株式会社であれば12年以上、登記に変更手続きが何もされて

いない会社を整理(解散)するものです。

 

株式会社であれば、仮に資本金や事業内容等に変更がない状態だとしても

取締役等の役員の任期は最長でも10年ですので、10年に1度は、役員の

変更(再任)手続きがされるはずです。

 

その10年に2年の猶予期間を加えた期間に会社の登記手続きがされない時は、

「実際には活動していない会社」とみなされて、会社の解散登記がされる

ことになります。

 

すると、会社代表者等が全く知らないうちに会社の登記簿がなくなってしまう

ことになります。

 

 

法務局から、該当する会社へ通知が届き、2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」

旨の届出及び登記手続きがされないときには、会社の「みなし解散」の登記手続きが

されてしまいます。

 

平成28年度は、10月13日(木)の時点で該当する会社は、12月13日(火)までに

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、役員変更等の登記手続きをしないと

解散させられてしまいます。

 

 

もし、12月13日までに上記の手続きをしないと会社は「みなし解散」され、

会社の登記簿も閉鎖されてしまいますので、取引上で会社登記簿が必要となっても

取得することができませんので、注意が必要です。

 

ただ、万一「みなし解散」手続きがされても、3年以内であれば

株主総会によって、株式会社を継続するものと決議し、「継続登記」を

行えば、再び会社の登記記録も回復し、事業を行うことができます。

 

 

数年に1度ぐらいは、自社の登記簿を取得し、変更手続きがきちんと

されているかを確認された方が良いです。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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