同時に変更登記の申請ができない事例

会社の登記簿の事項に変更が生じた際の変更登記手続きは、

同一の申請で同時にできることが多いです。

 

例えば、株式会社で11月1日付で「目的変更」の決議が行われ、

11月10日付で「商号変更」の決議を行ったとした場合、

同時に「本店移転」「商号変更」の申請を行うことが可能です。

 

 

同時に申請することで、本来別個に納めないといけない登録免許税が

安くなることがあります。

例えば、上記の事例であれば、「本店移転」と「商号変更」の登記の

申請を同時にすることで、本来個別に3万円づつ納める登録免許税が

合わせて3万円になります。

 

全部ではないのですが、同時に申請すると登録免許税が、まとめて

1万円とか3万円とかですむことも多いです。

 

 

 

もちろん、数個の変更登記を同時に申請できないケースもあります。

 

〇「有限会社から株式会社へ変更する登記」と「本店移転の登記」

同時に申請することはできません。

 

これは、新しく作られる株式会社の登記簿には、変更前の有限会社から

株式会社へ移行した旨が記載されますが、有限会社の本店所在地は記載

されませんので、有限会社の登記簿(閉鎖されたもの)を探すことが

できなくなるからです。

 

(ただ、オンラインシステムが構築されている現在では、検索できそうな

気もしますが・・。)

 

 

〇「管轄が異なる本店移転登記」と、「新たな本店所在地にある支店の変更登記」も

理論上は可能な感じもしますが、できない(しないほうが無難)です。

 

例えば、本店が東京にあり支店が熊本にある会社が、熊本に本店移転する場合で、

同時に支店を廃止するケースでも、理論上は全く問題ありません。

 

しかし、法務局の内部手続きがとても複雑になるらしく、最初に本店移転の手続きを

行って、その後別個に支店廃止の登記手続きをする必要があります。

 

 

このように、まとめて同時に変更の登記手続きができない事例もありますので、

注意が必要ですね。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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