会社設立後の各手続き

会社・法人設立の登記手続きが完了した後にも必要となる手続きが

あります。

 

〇定款の変更

定款は会社設立時に作成しますが、会社の状況・事情により

株主総会等によって、変更することができます。

 

変更する項目によっては、法務局へ変更登記の手続きが必要と

なる場合もあります。

 

例えば、以下のようなものです。

会社名(商号)・本店所在地、所在場所・会社の目的・

株式の譲渡制限の規定の設置、廃止

 

 

〇役員の変更

会社設立時の取締役等の役員についても任期(最長10年)の

経過後には、再任されたとしても役員変更(再任)の登記手続きが

必要になります。

 

役員の変更手続きをされていない会社・法人は意外と多いです。

登記手続きが遅くなりますと、登記懈怠とみなされて過料(罰金)が

課せられることもありますので、注意が必要です。

 

〇税金の届出

会社設立後には、市町村役場(住民税)・県税事務所(県税)・

税務署(法人税)の届出が必要になります。

 

また、毎年決算期を経過後には、確定申告も必要になります。

 

この分野では、税理士の方が専門職として活動されています。

 

 

〇社会保険

従業員を雇用する際には、年金事務所(社会保険・厚生年金)

ハローワーク(雇用保険)・労働基準監督署で手続きが必要に

なる場合があります。

 

また、労使トラブルを未然に防止する為の「就業規則」作成や

従業員の「マイナンバーの管理」も会社は行うことになります。

 

社会保険労務士の方が、専門職として活動されています。

 

 

他に「雇用に関する助成金」等、要件を満たせば国から一定額が

給付される「助成金」についても社会保険労務士の方が専門職として

活動されてます。

 

 

なお、熊本で一番優秀だと個人的に思う社会保険労務士の先生は

この方です。

大下社会保険労務士

 

熊本で有名企業を多数顧問先に持っておられ、弊事務所の顧問及び

業務提携をさせて頂いています。

 

フットワークが軽く、朗らかな方です。

ご紹介できますので、ご希望の方は是非ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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