行方不明の相続人がいると・・

相続が発生した場合に、遺言がなければ相続人全員で

遺産分割協議を行うことになりますが、相続人の中に

行方不明者や音信不通になっている人がいても、

その人を除いて遺産分割協議ができるわけではありません。

行方不明等で連絡が全くできない相続人がいると、相続人全員の

合意ができないので、相続手続きをすすめることができません。

よって、「預貯金の払戻し」や「不動産の名義変更」などもできません。

 

 

では、行方不明等で連絡が全くつかない相続人がいる場合は

どうすればよいのでしょうか?

 

行方不明の相続人の代わりになる「不在者財産管理人」を選任する

必要があります。

行方不明になった人の財産を代わりに管理する権限を持ち、家庭裁判所が

選任します。

 

そして、この「不在者財産管理人」が行方不明の相続人の代わりに

相続人間の遺産分割協議に参加することになります。

 

「不在者財産管理人」は、不在者の財産を管理・守ることが任務ですので、

遺産分割協議においても、行方不明の相続人が持つ法定相続分の遺産を

確保することが必要になります。

行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議はできません。

 

また、遺産分割協議についても家庭裁判所の許可がなければ、

不在者財産管理人はすることができません。

 

「不在者財産管理人」が選任されたからといっても、残された相続人の

望むような分割協議ができるわけではありません。

 

 

また、「不在者財産管理人」を選任するにも、家庭裁判所に申立を行い、

2,3ヵ月は期間がかかりますし、申立時には20万~30万程の予納金が

必要になります。

 

 

 

 

行方不明、音信不通の相続人が存在する時には、上記の手続きが必要になり、

簡単には進まないので、是非、遺言書を作成されることをお奨めします。

 

 

行方不明の相続人以外の相続人に対して、相続させる遺言を残すことで

「不在者財産管理人」の選任手続きをすることなく相続発生時における

手続きをスムーズにすることが可能になるからです。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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