相続人であることの証明は忘れずに

相続が発生し、不動産の名義変更手続きを法務局で行う際に、

戸籍以外にも必要な書類があります。

 

それは、「固定資産評価証明書」です。

5月の連休明けぐらいに、所有する不動産がある

市町村役場から固定資産税の納税通知書が送付されて

きますが、それを証明書として役所が発行する文書です。

 

 

 

「固定資産評価証明書」を取得する理由は2つあります。

 

1.法務局へ納付する登録免許税を計算するため

 

不動産の名義変更を「相続」によって行う時には、法務局へ

登録免許税(手数料)を納付しますが、その納付額を計算する

基準となるのが、固定資産評価証明書に記載されている

固定資産評価額になります。

 

固定資産評価額の0.4%が納付する登録免許税になります。

1000万円の評価額ならば、4万円を納付します。

 

2.不動産の正確な数や所在を把握するため

 

亡くなった親の不動産が、熊本市の〇〇町にあると分かっていても

具体的な所在場所が分からなかったり、具体的な場所は分かっても

地番・家屋番号といった正確な情報が分からないこともあります。

 

固定資産評価証明書を取得することで、それらの情報を把握することが

可能になりますし、相続人が知らなかった不動産が出てくるかもしれません。

 

 

 

亡くなった親の固定資産評価証明書を、相続人である子どもが取得する際に

注意することがあります。

それは、「相続関係を証明する戸籍(除籍・改製原)謄本」を

役所の窓口で提示する必要があることです。

 

固定資産評価証明書は、個人の財産が記載されているプライバシー性が

高い文書ですので、本人しか取得できないのが原則です。

 

相続人は、本人の一切の権利義務を承継するので、固定資産評価証明書を

取得することは問題なくできます。

しかし、役所の窓口に来た人が、「亡くなった人の相続人なのか」」

固定資産評価証明書の名義人が亡くなったのか」どうかは、分かりません。

 

そこで、「固定資産評価証明書の名義人が亡くなったこと」及び

「窓口に来た人が、その相続人であること」を戸籍を窓口で提示して、

証明する必要があります。

 

 

相続が発生して収集する書類は、①戸籍(除籍・改製原)謄本

②固定資産評価証明書の順番で集めることが大切になります。

 

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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