相続人であることの証明は忘れずに
相続が発生し、不動産の名義変更手続きを法務局で行う際に、
戸籍以外にも必要な書類があります。
それは、「固定資産評価証明書」です。
5月の連休明けぐらいに、所有する不動産がある
市町村役場から固定資産税の納税通知書が送付されて
きますが、それを証明書として役所が発行する文書です。
「固定資産評価証明書」を取得する理由は2つあります。
1.法務局へ納付する登録免許税を計算するため
不動産の名義変更を「相続」によって行う時には、法務局へ
登録免許税(手数料)を納付しますが、その納付額を計算する
基準となるのが、固定資産評価証明書に記載されている
固定資産評価額になります。
固定資産評価額の0.4%が納付する登録免許税になります。
1000万円の評価額ならば、4万円を納付します。
2.不動産の正確な数や所在を把握するため
亡くなった親の不動産が、熊本市の〇〇町にあると分かっていても
具体的な所在場所が分からなかったり、具体的な場所は分かっても
地番・家屋番号といった正確な情報が分からないこともあります。
固定資産評価証明書を取得することで、それらの情報を把握することが
可能になりますし、相続人が知らなかった不動産が出てくるかもしれません。
亡くなった親の固定資産評価証明書を、相続人である子どもが取得する際に
注意することがあります。
それは、「相続関係を証明する戸籍(除籍・改製原)謄本」を
役所の窓口で提示する必要があることです。
固定資産評価証明書は、個人の財産が記載されているプライバシー性が
高い文書ですので、本人しか取得できないのが原則です。
相続人は、本人の一切の権利義務を承継するので、固定資産評価証明書を
取得することは問題なくできます。
しかし、役所の窓口に来た人が、「亡くなった人の相続人なのか」」
「固定資産評価証明書の名義人が亡くなったのか」どうかは、分かりません。
そこで、「固定資産評価証明書の名義人が亡くなったこと」及び
「窓口に来た人が、その相続人であること」を戸籍を窓口で提示して、
証明する必要があります。
相続が発生して収集する書類は、①戸籍(除籍・改製原)謄本
②固定資産評価証明書の順番で集めることが大切になります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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